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更新日:2025年10月21日

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THCが含まれる大麻由来製品に注意しましょう

大麻草には100種類以上のカンナビノイドが含まれており、THC(テトラヒドロカンナビノール)やCBD(カンナビジオール)もカンナビノイドです。

カンナビノイドの中には「麻薬」や「指定薬物」に指定されている成分があります。

近年、国内でも大麻草の含有成分のCBDを含むオイルや化粧品、グミやクッキー等さまざまな製品が流通しています。CBDは麻薬ではありませんが、同じ大麻草の成分であるTHCが残留している製品が報告されています。THCは幻覚等の中枢作用を有するため、麻薬として所持、使用、売買等が禁止されていますので、これを一定量以上含む製品の所持等は違法となるおそれがあるため注意が必要です。

今般、一定量以上の麻薬成分「THC」が検出された事例が報告されており、注意が必要です。

THCが混入してるかもしれないグミ等のイラスト令和7年5月に福岡県が買い上げ調査した1製品から残留限度値を超えるΔ9-THCが検出された事例(注意喚起:厚生労働省)

 

カンナビノイドと「THC」「CBD」について

カンナビノイドとは、大麻草に含まれる化合物群の総称で、大麻草には100種類以上のカンナビノイドが含まれています。Δ9-THCΔ8-THCCBDもカンナビノイドの一種です。

 

THCCBDについて

  THC CBD
  テトラヒドロカンナビノール カンナビジオール
構造式 構造式_THC 構造式_CBD
特徴
  • 異性体があり、Δ9-THCΔ8-THCは大麻草の主な成分。
  • 幻覚作用等の中枢作用が強い。
  • 麻薬に指定されている。
  • 幻覚作用等の中枢作用を有さない。
  • 麻薬には指定されていない。
  • 海外では食品、サプリメント、化粧品として広く利用されている。

出典:厚生労働省「大麻等の薬物対策のあり方検討会」資料

一定量のΔ9-THCを含む大麻由来製品は「麻薬」として規制されます

令和5年度から段階的に「大麻取締法」や「麻薬及び向精神薬取締法」が改正され、大麻やTHCに関する規制が変わりました。
Δ9-THCの残留限度値が定められ、これを超えるものは「麻薬」として規制されます。


濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量

区分 残留限度値 製品例

油脂(常温で液体のもの)

粉末

10ppm CBDオイル、ヘンプシードオイル、化粧オイル等
CBDパウダー、プロテイン等
水溶液 0.1ppm 清涼飲料水、アルコール飲料、化粧水等
牛乳、植物性の飲料等
その他 1ppm 菓子類、錠剤、バター等
電子タバコ等
シャンプー、リンス、乳液、クリーム、マヨネーズ、バーム、ドレッシング等
ゼリー等

出典:令和6年10月4日付け医薬監麻発1004第3号

大麻、THC等に関する情報をもっと知りたい方へ

大麻、THC等に関してもっと詳しく知りたい方は下記のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部衛生研究所理化学部

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-241-6652

FAX番号:029-243-9550

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