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ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 健康づくり・病気予防 > 衛生研究所 > 公衆衛生情報トピックス > THCが含まれる大麻由来製品に注意しましょう
ページ番号:73704
更新日:2025年10月21日
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大麻草には100種類以上のカンナビノイドが含まれており、THC(テトラヒドロカンナビノール)やCBD(カンナビジオール)もカンナビノイドです。
カンナビノイドの中には「麻薬」や「指定薬物」に指定されている成分があります。
近年、国内でも大麻草の含有成分のCBDを含むオイルや化粧品、グミやクッキー等さまざまな製品が流通しています。CBDは麻薬ではありませんが、同じ大麻草の成分であるTHCが残留している製品が報告されています。THCは幻覚等の中枢作用を有するため、麻薬として所持、使用、売買等が禁止されていますので、これを一定量以上含む製品の所持等は違法となるおそれがあるため注意が必要です。
今般、一定量以上の麻薬成分「THC」が検出された事例が報告されており、注意が必要です。
令和7年5月に福岡県が買い上げ調査した1製品から残留限度値を超えるΔ9-THCが検出された事例(注意喚起:厚生労働省)
カンナビノイドとは、大麻草に含まれる化合物群の総称で、大麻草には100種類以上のカンナビノイドが含まれています。Δ9-THC、Δ8-THC、CBDもカンナビノイドの一種です。
THCとCBDについて
THC | CBD | |
テトラヒドロカンナビノール | カンナビジオール | |
構造式 | ![]() |
![]() |
特徴 |
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出典:厚生労働省「大麻等の薬物対策のあり方検討会」資料
令和5年度から段階的に「大麻取締法」や「麻薬及び向精神薬取締法」が改正され、大麻やTHCに関する規制が変わりました。
Δ9-THCの残留限度値が定められ、これを超えるものは「麻薬」として規制されます。
濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量
区分 | 残留限度値 | 製品例 |
油脂(常温で液体のもの) |
10ppm | CBDオイル、ヘンプシードオイル、化粧オイル等 |
CBDパウダー、プロテイン等 | ||
水溶液 | 0.1ppm | 清涼飲料水、アルコール飲料、化粧水等 |
牛乳、植物性の飲料等 | ||
その他 | 1ppm | 菓子類、錠剤、バター等 |
電子タバコ等 | ||
シャンプー、リンス、乳液、クリーム、マヨネーズ、バーム、ドレッシング等 | ||
ゼリー等 |
出典:令和6年10月4日付け医薬監麻発1004第3号
大麻、THC等に関してもっと詳しく知りたい方は下記のホームページをご覧ください。