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更新日:2024年7月10日
外来医療計画は、医療計画の一部として策定するもので、人口10万人当たりの診療所医師数を指標化した「外来医師偏在指標」や、外来医療の提供状況、CTやMRIといった医療機器の共同利用の推進に関する事項などを定めています。
本県においては、第8次茨城県保健医療計画において、「外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」(各論第5章)として記載しています。
▼外来医療計画はこちらからご覧いただけます。
(第8次茨城県保健医療計画の各論第5章をご覧ください)
外来機能報告は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能分化及び連携の推進のため、医療機関が外来医療の実施状況等を報告する制度です。また、本報告結果を基に、紹介受診重点医療機関を地域で選定しています。
▼詳細はこちらからご覧いただけます。
人口減少が見込まれる中、将来に向け効率的な医療提供体制を構築するためには、医療機器を効率的に活用する必要があります。このため、県では、外来医療計画に基づき、医療機器の共同利用を推進しています。
下記の対象医療機器を購入(更新含む)する場合は、医療機器の共同利用に係る計画(共同利用計画)を作成のうえ、管轄の保健所へご提出をお願いします。
【共同利用の対象とする医療機器】
(1)CT(全てのマルチスライスCT及びマルチスライスCT以外のCT)
(2)MRI(1.5テスラ未満、1.5テスラ以上3.0テスラ未満及び3.0テスラ以上のMRI)
(3)PET(PET及びPET-CT)
(4)放射線治療(リニアック及びガンマナイフ)
(5)マンモグラフィ
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