茨城県潮来保健所|営業許可者及び営業届出者の地位継承について
食品営業の譲渡・相続・法人合併・法人分割により許可・届出営業者の地位を承継した方は、その事実を証する書面を添えて保健所に届出を行ってください。
詳細については、営業所所在地を管轄する保健所へ相談してください。
1 事業譲渡
令和5年12月13日から、食品衛生法における営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することが可能となりました。
参考:厚生労働省 事業譲渡に関するリーフレット(外部サイトへリンク)
申請時に必要な書類等
- 食品営業許可証
- 届出書(様式第2号):食品営業(食品衛生法)に係る各種届出
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)
必要な記載事項は以下のとおりです。
・届出者(譲受人)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
・営業を譲渡した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
・営業の譲渡の年月日
・施設の名称、所在地及び営業の種類
・当該営業許可又は届出に係る事業を譲渡した旨
<参考様式>
営業の譲渡が行われたことを証する書類
PDF(PDF:81KB)
Word(ワード:14KB)
PDF(記入例)(PDF:114KB)
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(食品衛生責任者が変更となった場合のみ)
- 法人の登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 車検証(自動車による営業の場合のみ)
事業譲渡後、保健所職員が営業施設へ調査に伺います。
2 相続
営業者が死亡し、相続人が営業を引き継ぐ場合には、届出を行う必要があります。
必要な書類等
- 食品営業許可証
- 届出書(様式第2号):食品営業(食品衛生法)に係る各種届出
- 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
(被相続人の死亡及び被相続人と相続人全員の関係が確認できる書類)
- 相続人が2人以上の場合、相続人全員の同意書
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(食品衛生責任者が変更となった場合のみ)
3 合併、分割
法人の合併または分割があった場合には、届出をすることで営業を承継することができます。
必要な書類等
- 食品営業許可証
- 届出書(様式第2号):食品営業(食品衛生法)に係る各種届出
- 合併後存続する法人、合併により設立された法人または分割により営業を継承した法人の登記事項証明書
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(食品衛生責任者が変更となった場合のみ)
4 注意点
新しい食品営業許可証は受付後、約1週間から10日後に交付します。郵送を希望される場合は、お手元に届くまでさらに約1週間から10日かかります。