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ページ番号:72836
更新日:2026年2月2日
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食品営業の譲渡・相続・法人合併・法人分割により許可・届出営業者の地位を承継した方は、その事実を証する書面を添えて保健所に届出を行ってください。
詳細については、営業所所在地を管轄する保健所へ相談してください。
令和5年12月13日から、食品衛生法における営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することが可能となりました。
参考:厚生労働省 事業譲渡に関するリーフレット(外部サイトへリンク)
申請時に必要な書類等
事業譲渡後、保健所職員が営業施設へ調査に伺います。
※食品衛生管理者を変更する場合には、必要書類等の確認を含め、あらかじめ保健所にご相談いただくようお願いします。
営業者が死亡し、相続人が営業を引き継ぐ場合には、届出を行う必要があります。
必要な書類等
※食品衛生管理者を変更する場合には、必要書類等の確認を含め、あらかじめ保健所にご相談いただくようお願いします。
法人の合併または分割があった場合には、届出をすることで営業を承継することができます。
必要な書類等
※食品衛生管理者を変更する場合には、必要書類等の確認を含め、あらかじめ保健所にご相談いただくようお願いします。
新しい食品営業許可証は受付後、約1週間から10日後に交付します。郵送を希望される場合は、お手元に届くまでさらに約1週間から10日かかります。