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ページ番号:11429
更新日:2022年7月28日
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公的医療保険に加入する方が、海外旅行中に病気や怪我をし、現地の病院で治療を受けた場合等に、その方からの申請に基づき、加入する医療保険の保険者が必要と認めるとき等に、海外療養費として現金が支給されます。
海外療養費の支給申請時に、パスポート等の提示を求め、渡航の事実等を確認
支給申請書等に不自然な点等がないかを確認
(例)
1.申請者ごとに、過去の支給申請との縦覧点検を実施
2.海外の医療機関が作成した書類(診療明細書等)の再翻訳等
審査の過程で、不自然な点等がある場合、海外の医療機関に対して受診した事実・受診内容を確認し、受診した事実・受診内容を偽ったと認められる場合、不正請求として不支給決定
不正請求事例があった保険者は厚生労働省に報告し、厚生労働省は全保険者に対して不正請求事例を情報提供
不正請求事例は警察に相談を行い、警察との連携を推進
(例)
1.不正請求として不支給決定を行った場合
2.過去に行った支給決定が不正請求であったと判明した場合
3.支給申請や審査の過程で、不正請求の疑いがあると判断した場合
(*)警察庁から、全国の都道府県警等に対して、不正請求に関して保険者から相談があった場合の迅速な対応、厳正な取締りを推進するよう通達しております。