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更新日:2021年5月26日
製造販売業者が自ら製造販売した医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下、「医薬品等」という。)について、保健衛生上の被害の発生又は拡大の防止のため、市場からの回収(改修を含む。以下同じ。)が必要となった場合には、迅速かつ適切に対応する必要があります。
なお、回収事由が発生した際は、速やかに薬務課まで連絡してください。
電話番号:029-301-3393
1. 関連通知
2. 医薬品医療機器総合機構のホームページ「回収情報」
3. 回収処理の流れ
4. インターネット原稿及び報告書の様式
・インターネット原稿
・回収着手報告書
・回収終了報告書
以下の通知等に、回収の定義や考え方、報告、情報提供(クラス分類の考え方)等の詳細が示されていますので、参考にしてください。
「医薬品・医療機器等の回収について」(平成26年11月21日薬食発1121第10号)(PDF:295KB)
「医薬品・医療機器等の回収について」の一部改正について」」(平成30年2月8日薬生発0208第1号)(PDF:352KB)
「医薬品・医療機器等の回収について」に関するQ&Aについて(平成26年11月21日薬食監麻発1121第5号)(PDF:100KB)
回収の概要は、医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページに掲載されます。
回収情報(医薬品、医薬部外品、化粧品)(外部サイトへリンク)
回収を行う際の手順は、以下のとおりです。
※3~5は、並行して速やかに実施してください。
使用するテンプレートや作成時の注意事項等は以下を参照してください。
【医薬品、医薬部外品、化粧品】
回収情報テキストファイル作成テンプレート(外部サイトへリンク)
回収情報テキストファイルの作成に関するルール(外部サイトへリンク)
【医療機器、再生医療等製品】
回収情報テキストファイル作成テンプレート(外部サイトへリンク)
回収情報テキストファイルの作成に関するルール(外部サイトへリンク)
インターネット原稿を当課へ送付するとき、又はその後速やかに回収着手報告書を提出してください。
回収が終了したら、回収終了報告書を提出してください。
回収終了報告書が提出され、回収作業が終了したことが確認できたら、医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ上で回収終了の取扱いとなります。
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