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ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 医薬品・医療機器 > 医薬品等製造販売業・製造業・修理業関係 > 製造販売業・製造業・修理業申請等の相談、許可申請手続き
ページ番号:12239
更新日:2025年2月21日
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製造販売業 製造販売とは、製造をし、又は輸入した医薬品等をそれぞれ国内向けに流通させるために必要な許可です。 |
製造業 医薬品等を工場で製造したり、輸入・製造した流通前の製品を保管するために必要な許可(登録)です。業態によっては、製造された医薬品等の包装や表示事項の印刷工程等に許可が必要な場合があります。 ≪保管のみを行う製造所(特定保管)とは≫保管のみを行う製造所とは、保管(保管のために必要な検査等を含む。)以外に包装、表示その他の製造行為又は試験検査(当該製造業者の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して行う場合を含む。)を行わない製造所のことです。 ただし、以下のいずれかに該当する場合は、当該登録の対象とならず、製造業許可が必要です。
<特定保管の留意事項>
保管詳細は、以下の通知をご確認ください。 |
修理業 医療機器を修理したり、修理するために引き取るために必要な許可です。 |
新たに製造販売業や製造業を始めたいと考えている方へのページを作成しております。詳細は下記を参照してください。
製造販売業・製造業・修理業の申請を初めて行う予定の方は、事前に窓口等での相談をお願いします。
なお、申請・届出等の提出及び許可取得等に係る相談は、予約制です。
(1)予約受付日時「申請等受付・相談」を以下の日時において電話による事前予約を受け付けています。
※予約は電話にて薬務課薬事グループの各担当へお願いします。(電話番号:029-301-3393) |
(2)申請等提出・相談日時
※医薬品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品に関する申請等は、1回1時間区切りです。 |
(1)業者コードの取得新たに業許可等申請をされる方は、申請に先立ち、業者コードを取得する必要があります。 業者コードの取得方法 ①「e-Gov電子申請サービス」で業者コード登録票を厚生労働省に提出 ②(やむを得ず電子申請ができない場合)FAXにて下記様式を厚生労働省に提出 医薬品、医薬部外品、化粧品【FAX:03-3597-9535】 |
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(2)FD申請ソフトの準備 医薬品等に関する各種申請及び届出は、原則として厚生労働省医薬局審査管理課作成のFD申請システムを利用して作成してください。 ※必ず最新版のFD申請ソフトをダウンロードしてください※
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(3)申請・届出関係の手続き(業種別)申請書類をFDソフトで作成・出力する方法は、以下を参考にしてください。なお、押印を求める手続の見直し等により、申請書等への押印は原則不要となりました。 (参考)FD申請の入力方法について(医療機器修理業)(PDF:1,494KB) 手続きの詳細は、各項目をクリックしてください。
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(4)オンラインによる申請・届出の受付 令和3年9月1日から、従来の窓口での受付に加え、オンラインによる申請書等の提出がご利用いただけるようになりました。 |
申請手数料については、手数料一覧をご覧下さい。
「茨城県収入証紙」又は「電子納付」による納付が可能です。以下の点に注意して下さい。
(1)茨城県収入証紙 収入印紙ではありませんので、購入前にご確認ください。 収入証紙の購入場所は、茨城県庁生活協同組合・県庁売店(県庁2階)の他、茨城県収入証紙購入場所をごをご覧下さい。
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(2)電子納付(後納):ペイジー、クレジットカード決裁従来の収入証紙による納付に加え、「いばらき電子申請・届出サービス」を用いた電子納付がご利用いただけます。
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茨城県に提出する一部の申請又は届出は、窓口での受付の他に郵送による手続きが可能です。
詳細については、申請・届出の郵送による提出についてをご覧ください。
※郵送可能な申請・届出の詳細については、薬務課薬事グループの各担当にご確認ください。
許可証・登録証・承認書等ができましたら、担当よりご連絡させていただきます。ご連絡後、以下の日時において受け取りが可能です。
なお、受け取りの際に受領印、事前受付の必要はありません。
申請・届出の郵送による提出について(茨城県)の「3.よくある質問」をご覧ください。