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更新日:2025年2月21日

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製造販売業・製造業・修理業申請等の相談、許可申請手続き

 

目次

  1. 許可等区分の説明
    (1)業態の種類
    (2)初めて製造販売業・製造業を始める方へ
     
  2. 申請・届出等の提出・相談の予約
    (1)予約受付日時
    (2)申請等提出・相談日時
     
  3. 申請・届出関係
    (1)業者コードの取得
    (2)FD申請ソフトの準備
    (3)申請・届出関係の手続き(業種別)
    (4)オンラインによる申請・届出の受付
     
  4. 手数料納付方法
    (1)茨城県収入証紙
    (2)電子納付(後納)
     
  5. 郵送による申請・届出の提出
     
  6. 許可証・登録証・承認書等の交付
    (1)許可証等の受け取り方法
    (2)郵送での受け取りを希望する場合

 

1.許可等区分の説明

(1)業態の種類

製造販売業

 製造販売とは、製造をし、又は輸入した医薬品等をそれぞれ国内向けに流通させるために必要な許可です。
 流通させた製品について、メーカーとしての責任を負う許可区分です。
 許可要件として、業態ごとに人的要件が定められています。

製造業

 医薬品等を工場で製造したり、輸入・製造した流通前の製品を保管するために必要な許可(登録)です。業態によっては、製造された医薬品等の包装や表示事項の印刷工程等に許可が必要な場合があります。
 許可(登録)要件として、業態ごとに人的要件と構造設備要件が定められています。

≪保管のみを行う製造所(特定保管)とは≫

 保管のみを行う製造所とは、保管(保管のために必要な検査等を含む。)以外に包装、表示その他の製造行為又は試験検査(当該製造業者の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して行う場合を含む。)を行わない製造所のことです。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、当該登録の対象とならず、製造業許可が必要です。

  1. 最終製品の保管(市場への出荷を行う製造所)
  2. 以下に掲げる医薬品の製造工程における保管
    ・生物学的製剤
    ・放射性医薬品
    ・国家検定医薬品
    ・製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医薬品
<特定保管の留意事項>
  1. 保管のみを行う製造所の構造設備は、原則、「薬局等構造設備規則(外部サイトへリンク)」第10条に準じること。
  2. 保管のみを行う製造所についても法第14条第7項に定める調査又は同第14条の2第1項に定める確認(GMP適合性調査)の対象となること。
  3. 理化学検査等、「保管のために必要な検査等」に含まれない検査は、保管のみを行う製造所で行うことはできないこと。(可能な検査として、主に荷姿等の外観検査を想定)
  4. 市場出荷判定を行う際の製品の保管は、製造業の許可を受けた製造所で行う必要があること。

 保管詳細は、以下の通知をご確認ください。 

修理業

 医療機器を修理したり、修理するために引き取るために必要な許可です。
 また、修理を受注し、修理メーカー等に再依頼(取次)する場合にも許可が必要な場合があります。​​​​​​
 許可要件として、人的要件と構造設備要件が定められています。

 

(2)初めて製造販売業・製造業等を始める方へ

 新たに製造販売業や製造業を始めたいと考えている方へのページを作成しております。詳細は下記を参照してください。

 

2.申請・届出等の提出・相談の予約

 製造販売業・製造業・修理業の申請を初めて行う予定の方は、事前に窓口等での相談をお願いします。
 なお、申請・届出等の提出及び許可取得等に係る相談は、予約制です。

(1)予約受付日時

申請等受付・相談」を以下の日時において電話による事前予約を受け付けています。

  • 毎週月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く)
     
  • 時間:午前8時30分~正午及び午後1時~午後5時   

  ※予約は電話にて薬務課薬事グループの各担当へお願いします。(電話番号:029-301-3393)
  ※電子メールでの予約は、調整の都合上お受けできませんので、ご了承下さい。

(2)申請等提出・相談日時

  • 受付曜日:毎週水曜日、第2週・第4週金曜日【全業種共通】
              
  • 受付時間:午前9時30分~午前11時30分 及び 午後1時~午後5時

  ※医薬品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品に関する申請等は、1回1時間区切りです。
  ※医薬部外品、化粧品に関する申請等は、1回30分区切りです。
   (申請・相談内容等により変更する場合があります。)

 

3.申請・届出関係

(1)業者コードの取得

 新たに業許可等申請をされる方は、申請に先立ち、業者コードを取得する必要があります。

 業者コードの取得方法

 ①「e-Gov電子申請サービス」で業者コード登録票を厚生労働省に提出
  【厚生労働省】業者コードの取得・e-Gov電子サービスについて(外部サイトへリンク)
 

 ②(やむを得ず電子申請ができない場合)FAXにて下記様式を厚生労働省に提出

 医薬品、医薬部外品、化粧品【FAX:03-3597-9535】
 医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品【FAX:03-3597-0332】

(2)FD申請ソフトの準備

 医薬品等に関する各種申請及び届出は、原則として厚生労働省医薬局審査管理課作成のFD申請システムを利用して作成してください。
   FD申請ソフトのダウンロード(外部サイトへリンク)

 ※必ず最新版のFD申請ソフトをダウンロードしてください※

  1. FD申請ソフトのダウンロードから、「電子申請ソフトのダウンロード(医薬品医療機器等法)」を選択します。
    FDシステム1
     
  2. 「インストールマニュアル」の内容を確認します。
    fdsystemgamen
     
  3. 申請ソフトをダウンロードします。
    ※FD申請ソフトのダウンロード時及びソフト使用時の不具合については、申請ソフトヘルプデスクに直接お問い合わせください。申請ソフトヘルプデスク問い合わせ(外部サイトへリンク)

(3)申請・届出関係の手続き(業種別)

 申請書類をFDソフトで作成・出力する方法は、以下を参考にしてください。なお、押印を求める手続の見直し等により、申請書等への押印は原則不要となりました。

 (参考)FD申請の入力方法について(医療機器修理業)(PDF:1,494KB)
   (参考)鑑、申請データの印刷及び出力方法(PDF:607KB)

 手続きの詳細は、各項目をクリックしてください。

業種

項目

医薬品

製造販売業

製造業

GMP適合性調査

医薬部外品

製造販売業

製造業

GMP適合性調査

化粧品

製造販売業 

製造業

 

医療機器

製造販売業 

製造業

修理業

体外診断用医薬品

製造販売業

製造業

 

再生医療等製品

製造販売業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)オンラインによる申請・届出の受付

 令和3年9月1日から、従来の窓口での受付に加え、オンラインによる申請書等の提出がご利用いただけるようになりました。
 詳細については、オンラインによる届出書等の提出についてをご覧ください。 

 

4.手数料納付方法

 申請手数料については、手数料一覧をご覧下さい。
茨城県収入証紙又は電子納付による納付が可能です。以下の点に注意して下さい。

(1)茨城県収入証紙 

 収入印紙ではありませんので、購入前にご確認ください。
 収入証紙は、貼らずに窓口まで持参してください。

 収入証紙の購入場所は、茨城県庁生活協同組合・県庁売店(県庁2階)の他、茨城県収入証紙購入場所をごをご覧下さい。
 また、茨城県庁内の下記の売店で郵送による販売をしていますので直接電話でお申し込みください。

(2)電子納付(後納):ペイジー、クレジットカード決裁

 従来の収入証紙による納付に加え、「いばらき電子申請・届出サービス」を用いた電子納付がご利用いただけます。

  1. いばらき電子申請・届出サービス
     手数料の電子納付をインターネットで行えるシステムです。「電子申請・届出サービス」のホームページから、誰でも自宅や会社からオンラインで手続きを行うことができます。

    【いばらき電子申請・届出サービス】で検索
    https://s-kantan.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_initDisplay.action
    電子申請
     
  2. 電子納付の方法等
    ペイジー又はクレジットカード決済により納付いただけます。
    具体的な手続きは、電子納付の手順(別添)(PDF:962KB)をご覧ください。
     
  3. 留意点
    ⑴ 手数料の納付は、担当者による申請書の審査終了後に行ってください。
    ⑵ 領収書は発行されませんので、申込内容照会画面を印刷する等して御対応下さい。
    ⑶ システム受付番号毎に納付を行ってください。

 

5.郵送による申請・届出の提出

 茨城県に提出する一部の申請又は届出は、窓口での受付の他に郵送による手続きが可能です。

 詳細については、申請・届出の郵送による提出についてをご覧ください。
 ※郵送可能な申請・届出の詳細については、薬務課薬事グループの各担当にご確認ください。

 

6.許可証・登録証・承認書等の交付

(1)許可証等の受け取り方法

 許可証・登録証・承認書等ができましたら、担当よりご連絡させていただきます。ご連絡後、以下の日時において受け取りが可能です。
 なお、受け取りの際に受領印、事前受付の必要はありません。

  • 交付曜日:毎週月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く)
     
  • 交付時間午前8時30分~正午及び午後1時~午後5時
     

(2)郵送での受け取りを希望する場合

申請・届出の郵送による提出について(茨城県)の「3.よくある質問」をご覧ください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部薬務課薬事

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3393

FAX番号:029-301-3399

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