茨城の工業(2020年工業統計調査結果報告書)
令和3年(2021年)9月15日掲載
令和5年(2023年)3月7日更新
調査結果の概要の円グラフに一部誤りがありました。
お詫びするとともに訂正させていただきます。(令和3年(2021年)10月13日訂正)
- 茨城の工業(2020年工業統計調査結果報告書):調査結果の概要の「第6図:産業中分類別製造品出荷額等構成比」の軽工業「他の8業種」の割合
- 茨城の工業(2020年工業統計調査結果報告書):調査結果の概要の「第8図:産業中分類別付加価値額構成比」の重化学工業「他の8業種」の割合及び軽工業「他の8業種」の割合
目次
見たい項目をクリックしてください。
- 調査の目的
- 調査の根拠
- 調査日
- 調査の範囲
- 調査の方法
- 事業所の産業の決定方法
- 集計項目の説明
- 集計の算式
- 消費税の補正
- 産業中分類の略称
- 地域区分
- 統計表中の記号
- その他
- 概況
- 事業所数
- 従業者数
- 製造品出荷額等
- 付加価値額
- 在庫額
- 有形固定資産投資総額
調査結果の概要(印刷用)(PDF:796キロバイト)
報告書(印刷用)
令和元年茨城の工業統計表(PDF:5,944キロバイト)
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利用上の注意
1.調査の目的
工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とする。
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2.調査の根拠
工業統計調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく「基幹統計調査」であり、工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)によって実施される。
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3.調査日
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4.調査の範囲
工業統計調査の範囲は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる「大分類E-製造業」に属する事業所(国に属する事業所及び従業者3人以下の事業所を除く)を調査の対象としている。
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5.調査の方法
工業統計調査は、調査員(本社一括調査及び国直送調査については経済産業省)が配布する調査票(従業者30人以上の事業所(製造、加工又は修理を行っていない本社又は本店を除く)については「工業調査票甲」、従業者29人以下の事業所(製造、加工又は修理を行っていない本社又は本店を除く)については「工業調査票乙」)を用い、報告者(事業所の管理責任者(本社一括調査については本社一括調査企業を代表する者))の自計により行っている。
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6.事業所の産業の決定方法
事業所を産業別に集計するための産業の決定方法は、次のとおりである。
(1)一般的な方法
- ア.製造品が単品のみの事業所については、品目6桁番号の上4桁で産業細分類を決定する。
- イ.製造品が複数の品目にわたる事業所の場合は、まず、上2桁の番号(中分類)を同じくする品目の製造品出荷額等をそれぞれ合計し、その額の最も大きいもので2桁番号を決定する。次に、その決定された2桁の番号のうち、前記と同様な方法で3桁番号(小分類)、さらに4桁番号(細分類)を決定し、最終的な産業格付けとする。
(2)特殊な方法
上記の方法以外に、原材料、作業工程、機械設備等により、産業を決定しているものがある。
具体的には、「中分類22鉄鋼業」に属する「高炉による製鉄業」、「製鋼・製鋼圧延業(転炉・電気炉を含む)」、「熱間圧延業」、「冷間圧延業」、「冷間ロール成型形鋼製造業」、「鋼管製造業」、「伸鉄業」、「磨棒鋼製造業」、「引抜鋼管製造業」、「伸線業」及び「その他の製鋼を行わない鋼材製造業」の11産業である。
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7.集計項目の説明
(1)事業所数
令和2年6月1日現在の数値である。
事業所とは、一般的に工場、製作所、製造所あるいは加工所などと呼ばれているような、一区画を占めて主として製造又は加工を行っているものをいう。なお、操業準備中、操業開始後未出荷及び休業中の事業所は含めていない。
(2)従業者数
令和2年6月1日現在の数値である。
従業者とは、以下のアからクまでに該当するものをいう。
本統計表でいう従業者数は、下記算式により算出した「この事業所に従事している男女計」をいう。
- 従業者数={ア.個人業主及び無給家族従業者+イ.有給役員
+常用雇用者(ウ.正社員・正職員としている人
+エ.ウ以外の人(パート・アルバイトなど))+オ.臨時雇用者}
-オ.臨時雇用者-キ.送出者+ク.出向・派遣受入者
- ア.「ア.個人業主及び無給家族従業者」とは、以下の(ア)、(イ)に該当するものをいう。
- (ア)「個人業主」とは、個人経営の事業所で、その事業所を経営している人をいう。
- (イ)「無給家族従業者」とは、個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに常時従事している人をいう。ただし、手伝い程度のものは含まない。
- イ.「イ.有給役員」とは、事業所の取締役、理事などで役員報酬を得ている人をいう。他の事業所の役員を兼ねている場合であっても、調査対象事業所が役員報酬を支給している場合は、調査対象事業所の有給役員に該当する。
- ウ.「常用雇用者」とは、次のいずれかに該当するものをいい、「ウ.正社員・正職員としている人」及び「エ.ウ以外の人(パート・アルバイトなど)」に分けられる。
- (ア)期間を定めずに、又は1か月以上の期間を定めて雇用している人。別経営の事業所へ出向・派遣している人や、臨時職員などと呼ばれている人でも上記に当てはまる場合は、「常用雇用者」に含まれる。
- (イ)個人業主の家族で、実際に雇用者並みの賃金・給与の支払いを受けている人。
- (ウ)個人が共同で事業を行っている場合、そのうち1人を個人業主とするが、個人業主としなかった他の人。
- エ.「ウ.正社員・正職員としている人」とは、常用雇用者のうち「正社員」、「正職員」として処遇している人をいう。一般的に雇用契約期間に定めがなく(定年制を含む)、事業所で定められている1週間の所定労働時間で働いている人が該当する。
- オ.「エ.ウ以外の人(パート・アルバイトなど)」とは、常用雇用者のうち「契約社員」、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」など「ウ.正社員・正職員としている人」以外の人をいう。
- カ.「オ.臨時雇用者」とは、常用雇用者に該当しない人(1か月未満の期間を定めて雇用している人や日々雇用している人など)をいう。
- キ.「キ.送出者」とは、「ア.個人業主及び無給家族従業者」、「イ.有給役員」、「常用雇用者」、「オ.臨時雇用者」に該当する人のうち、労働者派遣法でいう派遣労働者のほかに、在籍出向など調査対象事業所に籍を置いたまま、他企業など別経営の事業所で働いている人をいう。
- ク.「ク.出向・派遣受入者」とは、別経営の事業所に籍を置いたまま調査対象事業所で働いている人及び人材派遣会社からの派遣従業者をいう。
(3)現金給与総額
平成31年1月から令和元年12月までの1年間に常用雇用者及び有給役員のうち、この事業所に従事している人に対して支給された基本給、諸手当及び特別に支払われた給与(期末賞与等)の額とその他の給与額との合計である。
その他の給与額とは、常用雇用者及び有給役員に対する退職金又は解雇予告手当、出向・派遣受入者に係る支払額、臨時雇用者に対する給与、別経営の事業所へ出向させている人に対する負担額などをいう。
(4)原材料使用額等
平成31年1月から令和元年12月までの1年間における原材料使用額、燃料使用額、電力使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入額の合計であり、消費税額を含んだ額である。
- ア.原材料使用額とは、主要原材料、補助材料、購入部分品、容器、包装材料、工場維持用の材料及び消耗品など、実際に製造等に使用した総使用額をいい、原材料として使用した石炭、石油なども含まれる。また、下請工場などに原材料を支給して製造加工を行わせた場合には、支給した原材料の額も含まれる。
- イ.燃料使用額とは、生産段階で使用した燃料費、貨物運搬用及び暖房用の燃料費、購入したガスの料金、自家発電用の燃料費などをいう。
- ウ.電力使用額とは、購入した電力の使用額をいい、自家発電は含まない。
- エ.委託生産費とは、原材料又は中間製品を他企業の国内事業所に支給して製造又は加工を委託した場合、これに支払った加工賃及び支払うべき加工賃をいう。
- オ.製造等に関連する外注費とは、生産設備の保守・点検・修理、機械・装置の操作、製品に組み込まれるソフトウェアの開発など、事業所収入に直接関連する外注費用をいい、派遣受入者に係わる支払額、委託生産額などの外注費は含まない。
- カ.転売した商品の仕入額とは、平成31年1月から令和元年12月までの1年間において、実際に売り上げた転売品(他から仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの)に対応する仕入額をいう。
(5)製造品出荷額等
平成31年1月から令和元年12月までの1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税を含んだ額である。
- ア.製造品の出荷とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む)を、1年間のうちにその事業所から出荷した場合をいう。また、次のものも製造品出荷に含まれる。
- (ア)同一企業に属する他の事業所ヘ引き渡したもの
- (イ)自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)
- (ウ)委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、1年間のうちに返品されたものを除く)
- イ.加工賃収入額とは、1年間のうちに他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいう。
- ウ.その他収入額とは、上記ア、イ及びくず廃物の出荷額以外(例えば、転売収入(仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの)、修理料収入額、冷蔵保管料及び自家発電の余剰電力の販売収入額等)の収入額をいう。
(6)製造品、半製品及び仕掛品、原材料及び燃料の在庫額
事業所の所有に属するものを帳簿価額によって記入したものであり、消費税を含んだ額である。原材料を他に支給して製造される委託生産品も含まれる。
(7)有形固定資産の額
平成31年1月から令和元年12月までの1年間における数値であり、帳簿価額によっている。
- ア.有形固定資産の取得額等には、次の区分がある。
- (ア)土地
- (イ)建物及び構築物(土木設備、建物附属設備を含む)
- (ウ)機械及び装置(附属設備を含む)
- (エ)船舶、車両、運搬具、耐用年数1年以上の工具、器具、備品等
- イ.建設仮勘定の増加額とは、この勘定の借方に加えられた額をいい、減少額とは、この勘定から他の勘定に振り替えられた額をいう。
- ウ.有形固定資産の除却・売却による減少額とは、有形固定資産の売却、撤去、滅失及び同一企業に属する他の事業所への引き渡しなどの額をいう。
- エ.有形固定資産の投資総額
- 投資総額=取得額+建設仮勘定の年間増減(増加額-減少額)
(8)工業用地(事業所敷地面積)
事業所敷地面積は、令和2年6月1日現在において、事業所が使用(賃借を含む)している敷地の全面積をいう。ただし、鉱区、住宅、寄宿舎、グランド、倉庫、その他福利厚生施設などに使用している敷地については、生産設備などのある敷地と道路(公道)、塀、柵などにより明確に区別される場合又はこれらの敷地の面積が何らかの方法で区別できる場合は除外する。
なお、事業所の隣接地にある拡張予定地を事業所が占有している場合は含まれる。
(9)工業用水(水源別用水量)
工業用水とは、事業所内で生産のために使用される用水(従業者の飲料水、雑用水を含む)をいい、1日当たり用水量とは、平成31年1月から令和元年12月までの1年間に使用した工業用水の総量を1年間のうちの操業日数で割ったものをいう。
- ア.公共水道とは、県又は市区町村によって経営される工業用水道又は上水道から供給を受ける水をいう。工業用水道とは、飲用に適さない工業用水に供給する水道から取水した水をいう。上水道とは、一般の水道のことで、飲用に適する水道から取水した水をいう。
- イ.井戸水とは、浅井戸、深井戸又は湧水から取水した水をいう。
- ウ.その他の淡水とは、「ア.公共水道」、「イ.井戸水」、「回収水」以外の淡水をいう。例えば、河川、湖沼又は貯水池から取水した水(地表水)、河川敷及び旧河川敷内において集水埋きょによって取水した水(伏流水)、農業用水路から取水した水、他の事業所から供給を受けた水などである。
(10)品目分類統計表
品目分類統計表の産出事業所数は、産業の格付けとは関係なく、当該品目を生産した全ての事業所が集計されている。
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8.集計の算式
(1)生産額
- ア.従業者30人以上の事業所
- 生産額=製造品出荷額+加工賃収入額+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)
+(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)
- イ.従業者29人以下の事業所
(2)付加価値額(粗付加価値額)
- ア.従業者30人以上の事業所
- 付加価値額=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)
+(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)
-(推計酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税<1>
+推計消費税額<2>)-原材料使用額等-減価償却額
- イ.従業者29人以下の事業所
- 粗付加価値額=製造品出荷額等
-(推計酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税<1>
+推計消費税額<2>)-原材料使用額等
- <1>.平成29年調査より「酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税の合計額」の調査を廃止したため、「推計酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税」は、出荷数量等から推計したものである。
- <2>.推計消費税額は、平成13年調査より消費税額の調査を廃止したため推計したものであり、推計消費税額の算定に当たっては、直接輸出分、原材料、設備投資を控除している。
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9.消費税の補正
製造品出荷額等などの経理事項については、原則、消費税込みで把握しているが、一部の消費税抜きの回答については、「統計調査における売上高等の集計に係る消費税の取扱いに関するガイドライン(平成27年5月19日各府省統計主管課長等会議申合せ)」に基づき、消費税込みに補正した上で結果表として集計した。
なお、工業統計調査では、在庫額についても消費税込みに補正した上で結果表として集計している。
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10.産業中分類の略称
日本標準産業分類中分類の産業名については、次のとおり略称を用いている。
(下表中の番号16、17、22~31は重化学工業、それ以外は軽工業)
番号
|
産業名
|
略称
|
09
|
食料品製造業 |
食料品 |
10
|
飲料・たばこ・飼料製造業 |
飲料・たばこ・飼料 |
11
|
繊維工業 |
繊維 |
12
|
木材・木製品製造業 |
木材・木製品 |
13
|
家具・装備品製造業 |
家具・装備品 |
14
|
パルプ・紙・紙加工品製造業 |
パルプ・紙・紙加工品 |
15
|
印刷・同関連業 |
印刷・同関連業 |
16
|
化学工業 |
化学 |
17
|
石油製品・石炭製品製造業 |
石油・石炭製品 |
18
|
プラスチック製品製造業 |
プラスチック製品 |
19
|
ゴム製品製造業 |
ゴム製品 |
20
|
なめし革・同製品・毛皮製造業 |
なめし革・同製品・毛皮 |
21
|
窯業・土石製品製造業 |
窯業・土石製品 |
22
|
鉄鋼業 |
鉄鋼 |
23
|
非鉄金属製造業 |
非鉄金属 |
24
|
金属製品製造業 |
金属製品 |
25
|
はん用機械器具製造業 |
はん用機械 |
26
|
生産用機械器具製造業 |
生産用機械 |
27
|
業務用機械器具製造業 |
業務用機械 |
28
|
電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
電子部品・デバイス |
29
|
電気機械器具製造業 |
電気機械 |
30
|
情報通信機械器具製造業 |
情報通信機械 |
31
|
輸送用機械器具製造業 |
輸送用機械 |
32
|
その他の製造業 |
その他の製造業 |
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11.地域区分
地域名 |
市郡名 |
県北 |
日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、
那珂郡(東海村)、久慈郡(大子町) |
県央 |
水戸市、笠間市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町) |
鹿行 |
鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 |
県南 |
土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、
つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町) |
県西 |
古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、
猿島郡(五霞町、境町) |
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12.統計表中の記号
- (1)「-」は、該当数値なし。
- (2)「0.0」は、単位未満である。
- (3)「△」は、数値がマイナスである。
- (4)「X」は、集計対象となる事業所が1又は2であるため、これをこのまま掲げると個々の報告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所である。また、集計対象が3以上の事業所に関する数値であっても、集計対象が1又は2の事業所の数値が合計との差し引きで判明する箇所は、併せて「X」とした。
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13.その他
- (1)この調査結果報告書は、県で独自に集計したものであり、経済産業省から公表される数値と相違する場合がある。
- (2)金額については、単位未満の数値を四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合がある。
- (3)構成比については、端数を四捨五入しているため、内訳が100%にならない場合がある。
- (4)平成19年については、事業所の捕そくを行ったため、事業所数及び従業者数の前年比については時系列を考慮し、当該補そく事業所を除いたもので計算している。
また、平成19年調査から、製造以外の活動を把握する目的で、製造品出荷額等に「その他収入額」、原材料使用額等に「製造等に関連する外注費」、「転売した商品の仕入額」を調査項目として追加したことにより、「製造品出荷額等」、「付加価値額」、「原材料使用額等」については平成18年以前の数値とは接続しない。
- (5)平成19年の数値は、日本標準産業分類の改定が行われたため、平成20年の分類で再集計し計算したものである。
- (6)平成23・27年における数値は「経済センサス-活動調査」の調査結果のうち、工業統計調査の範囲に合わせるため、以下の全てに該当する製造事業所について集計したものである。
・管理、補助的経済活動のみを行う事業所ではないこと
・製造品目別に出荷額が得られた事業所であること
平成23年における数値は、「平成24年経済センサス-活動調査」の調査時点が平成24年2月1日現在、平成27年における数値は、「平成28年経済センサス-活動調査」の調査時点が平成28年6月1日現在であることや、工業統計調査と経済センサス-活動調査は母集団となる名簿情報がそれぞれ異なることから、比較には留意されたい。
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