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ページ番号:31853
更新日:2025年2月28日
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茨城県では、県内の薬局に関し、名称や所在地、営業日・営業時間のほか、対応可能なサービス内容などの
情報を「医療情報ネットについて(県民の方向け)」で公開しています。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の規定により、薬局の開設者は、「医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省で定める事項」を薬局の所在地の都道府県知事に報告しなければなりません。
薬局開設者の皆様は、次の場合、「薬局機能情報」をご報告ください。
報告は、原則として医療機関等情報支援システム(G-MIS)への入力となります。
1.定期報告(毎年3月末までに行う報告)
2.新規薬局開設時の報告
3.随時報告(変更報告)
報告事項入力後に「報告」をクリックすることで、報告完了となります。
クリックをし忘れているケースが見られますので、ご注意ください。
その他G-MISについて、操作マニュアル、記入上の留意点等、「薬局機能情報報告」に関する詳細は、薬務課ホームページをご覧ください。