ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 保健医療部 > 出先機関 > 中央保健所 > 診療用エックス線装置にかかる備付,変更,廃止の手続
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更新日:2023年12月15日
事項 |
様式 |
提出時期 |
◆診療用エックス線装置を備え付けた場合 診療用エックス線装置備付届 |
様式第47号 | 事実発生後10日以内 |
◆届出事項を変更した場合 診療用エックス線装置備付届出事項の一部変更届 ※ エックス線装置の変更は,備付届,廃止届の手続きが必要です。 |
変更後10日以内 |
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◆診療用エックス線装置を廃止した場合 診療用エックス線装置備付廃止届 |
事実発生後10日以内 |
※診療用エックス線装置の設置場所を変更した場合は,構造概要変更手続きも必要です。
「診療用放射線利用の手引き」(こちらよりダウンロードできます)(506KB)
茨城県中央保健所 総務課 地域保健推進室 電話番号 029-241-0100
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