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更新日:2023年12月15日

診療用エックス線装置にかかる備付,変更,廃止の手続

  1. 各申請書様式は,「茨城県 申請・届出様式ダウンロードサービス」よりダウンロードをお願いします。
  2. 主な届出事項については以下のとおりですが,他にも必要な場合がありますので,書類提出前に電話もしくはメールにて担当と提出日時等を相談してください。
  3. 届出書,添付書類は正副1部ずつ提出して下さい。

 

 事項

 様式

提出時期

 ◆診療用エックス線装置を備え付けた場合

 診療用エックス線装置備付届 

様式第47号 事実発生後10日以内

 ◆届出事項を変更した場合

 診療用エックス線装置備付届出事項の一部変更届

※ エックス線装置の変更は,備付届,廃止届の手続きが必要です。

様式第57号

変更後10日以内

 ◆診療用エックス線装置を廃止した場合

 診療用エックス線装置備付廃止届

様式第64号

事実発生後10日以内

 ※診療用エックス線装置の設置場所を変更した場合は,構造概要変更手続きも必要です。

 

  • エックス線装置を使用する際の必要事項・取扱い等について、「診療用放射線利用の手引き」としてまとめました。以下のリンクよりダウンロードして適宜ご使用ください。

   「診療用放射線利用の手引き」(こちらよりダウンロードできます)(506KB

 

お問い合わせ先

茨城県中央保健所 総務課 地域保健推進室  電話番号 029-241-0100

このページに関するお問い合わせ

保健医療部中央保健所地域保健推進室

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-241-0100

FAX番号:029-241-5313

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