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ホーム > 申請・届出様式ダウンロードサービス > 暮らし > 保健・医療 > 医療法関係 > 様式第47号 診療用エックス線装置備付届
ページ番号:26727
更新日:2025年9月3日
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概要 |
診療用エックス線装置(診療の用に供するエックス線装置(定格出力の管電圧(波高値)が10キロボルト以上であり,かつ,その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のもの。)を備え付けた場合の届出に使用する様式です。 下記の共同利用対象医療機器を購入(更新)する場合は、医療機器の共同利用に係る計画(共同利用計画)も併せて作成をお願いいたします。
【共同利用の対象とする医療機器】 (1)CT(全てのマルチスライスCT及びマルチスライスCT以外のCT) (2)MRI(1.5テスラ未満、1.5テスラ以上3.0テスラ未満及び3.0テスラ以上のMRI) (3)PET(PET及びPET-CT) (4)放射線治療(リニアック及びガンマナイフ) (5)マンモグラフィ |
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様式枚数 |
・様式第47号 10枚 ・様式第47号別記 2枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
(1) 隣接室名,上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記したエックス線診療室等の平面図及び側面図 (4)医療機器の共同利用に係る計画・共同利用計画申請鑑(対象医療機器の場合) |
受付窓口 | 病院・診療所所在地を管轄している保健所に提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく) 午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 病院・診療所所在地を管轄している保健所へお問い合わせください。 |
備考 | ・提出部数 1部 ・手続根拠規定 医療法第15条第3項及び同法施行規則第24条の2 ・手続対象者 病院又は診療所の管理者で,診療用エックス線装置を備え付けたもの ・提出時期 事実発生後10日以内 ・手数料 なし ・利用に当たっては,事前にご相談ください。 ・詳しくは「茨城県医療法施行細則の運用について」(ワード:367KB)をご覧ください。 |