ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 保健医療部 > 出先機関 > 中央保健所 > 医療法人等開設診療所の開設,変更,廃止等の手続
ここから本文です。
更新日:2024年7月30日
注意事項
開設情報を変更した際は,以下の様式と併せて,医療情報ネット(茨城県)の変更(随時報告)をしてください。(ログインはこちら)
いばらき電子申請サービスについて
事項 |
様式説明 (紙様式はこちら) |
いばらき電子申請サービス |
提出時期 |
診療所開設許可申請書
|
様式第2号 | 未対応 | 事前 |
診療所施設使用許可申請書
|
未対応 |
事前 |
|
診療所開設後の届出
|
様式第8号 | 様式第8号 | 開設後10日以内 |
診療所開設許可事項の一部変更許可申請書
|
様式第11号 | 様式第11号 | 事前 |
診療所開設許可事項の一部変更届
開設場所の変更(移転)は,現施設の廃止,新規施設の開設手続きが必要です。 |
様式第14号 |
変更後10日以内 |
|
診療所開設後の届出事項の一部変更届
次の届出事項を変更した場合に使用する様式です。
|
様式第21号 | 様式第21号 | 変更後10日以内 |
診療所休止届
|
様式第24号 |
休止後10日以内 |
|
診療所再開届
|
様式第27号 |
再開後10日以内 |
|
診療所廃止届
|
様式第30号 |
廃止後10日以内 |
|
診療所病床設置許可事項の一部変更届
|
様式第19号 |
変更後10日以内 |
|
診療所管理者兼任の許可申請書
|
様式第39号 |
事前 |
医療法人等開設診療所における巡回診療の実施について |
||
---|---|---|
当該診療所の所在する都道府県内で巡回健診,巡回診療を実施する場合 |
当該診療所を管轄する保健所へ巡回健診(診療)実施計画書を事前に提出してください。 ※反復継続して実施する場合,開設許可申請が必要となります。 ※詳細及び根拠は,下記の巡回健診等に関する通知をご参照ください。 |
|
当該診療所の所在する都道府県外で巡回健診,巡回診療を実施する場合 |
巡回先を管轄する保健所にて,開設許可申請を事前に提出してください。 ※手続きについては,本ページ上表をご参照ください。 ※詳細及び根拠は,下記の巡回健診等に関する通知をご参照ください。 |
※中央保健所にて手続きが必要な場合(例示)
※令和4年2月9日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡『新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて』は令和6年4月1日付けで廃止されました。(令和6年3月31日以降は,従来通りの手続きに戻ります。)
※巡回健診等に関する通知
医療法人等開設診療所における開設者の要件 |
||
---|---|---|
開設者は営利を目的とする者でないこと |
営利を目的として診療所,歯科診療所を開設しようとする者には許可を与えないことができるとされています。(医療法第7条第7項) |
医療法人開設診療所における管理者の要件 |
|
---|---|
医療法人開設の診療所において,管理者は当該法人の理事であること | 医療法人は,開設するすべての病院,診療所又は介護老人保健施設の管理者を理事に加えなければなりません。(医療法第47条第1項) |
管理者は,他の診療所等の管理者でないこと | 管理者が別の診療所,歯科診療所の管理者になることは,特殊な場合を除き認められません。(医療法第12条第2項) |
管理者は臨床研修を修了し,医籍または歯科医籍に臨床研修修了の登録をしている者であること | ただし,次の場合,臨床研修を修了していなくても管理者となることができます。(医療法第10条第1項,医療法施行規則第3条第2項)
医籍登録が平成16年3月31日以前の場合 歯科医登録が平成18年3月31日以前の場合 |
法人開設診療所における管理者の責務 |
---|
管理者は診療所の管理責任があり,常勤である必要があります。 |
管理者が他の病院,診療所等に勤務する場合,その勤務時間帯が管理する診療所等と重複せず,夜間,休日診療等地域に必要とされるものである場合に限ります。 |
茨城県中央保健所総務課地域保健推進室
電話番号029-241-0100(代表)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください