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更新日:2022年5月12日

特定建築物(ビル管法)関係

特定建築物とは

特定建築物とは,特定用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上で,かつ特定用途が下記のものです。

  • 興行場,百貨店,集会場,図書館,博物館,美術館又は遊技場
  • 店舗,事務所又は旅館
  • 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)

但し,専ら学校教育法第1条に規定する学校は,延べ面積が8,000平方メートル以上のもの。
特定建築物に該当する場合は,所有者がその旨知事に届け出なければなりません。

登録制度

建築物内の衛生維持管理を業として行い,登録を受ける者は,営業所ごとに知事に申請しなければなりません。
また,登録を受けるには,その営業所において事業を行うための機械器具等の設備,事業に従事する者の資格その他の事項が一定の要件を満たしていなければなりません。
登録の有効期限は6年間で,登録を受けると,登録業者である旨の表示ができます。

登録業者の種類(8種類)

  • 建築物清掃業
  • 建築物空気環境測定業
  • 建築物空気調和用ダクト清掃業
  • 建築物飲料水水質検査業
  • 建築物飲料水貯水槽清掃業
  • 建築物排水管清掃業
  • 建築物ねずみ昆虫等防除業
  • 建築物環境衛生総合管理業

申請書ダウンロードサービス

 

建築物及び登録業について(生活衛生課ホームページ)

要項等の確認ができます。

 

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部中央保健所総務課

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-241-0100

FAX番号:029-241-5313

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