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更新日:2024年2月6日
国の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に準拠し、当該農産物の生産過程等において、節減対象農薬(土壌消毒剤、除草剤等を含む)の使用回数および使用される化学肥料の窒素成分量が、慣行基準に対して県が定める基準以下で生成され、不特定多数の消費者に対し販売される農産物です。
前述の特別栽培農産物について、県が独自に認証を行う制度です。認証を受けた農産物は、国のガイドラインに基づく表示を行うとともに、任意で県の認証マークを表示することができます。
この制度によって、県は、茨城県産農産物に対する消費者の信頼を高めるとともに、より安全で安心な農産物や環境に優しい農産物を求める消費者ニーズに対応した農業生産の拡大を図ります。
申請方法:栽培責任者は、要綱第5条第1項に基づき申請しようとするときは、栽培計画承認申請書(要領様式第1)を、栽培責任者が居在する市町村を経由して所管農林事務所に提出して下さい。農林事務所は、内容を審査し、その可否を通知します。
有効期間:認証の通知があった日から当該農産物の販売を終了した日までです。
有効期間:登録の通知から起算して3年間です。
お住まいの住所を所管する農林事務所振興・環境室農業振興課にお問い合わせ下さい。
県北農林事務所の所管は、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市及び大子町です。
県北農林事務所振興・環境室農業振興課電話番号:0294-80-3303
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