ここから本文です。

更新日:2023年9月11日

エコファーマーについて(県北農林事務所)

エコファーマー認定制度の廃止について

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(PDF:215KB)(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)」が令和4年7月1日に施行されたことにより、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)」が廃止されました。

これに伴い、エコファーマー認定の取り扱いは次のとおりとなります。

  • 持続農業法が令和4年7月1日に廃止されたことに伴い、令和4年7月1日以降は、新たに認定手続きを行うことはできません。
  • 令和4年度にエコファーマーの認定期間が満了する方で、令和4年6月30日までに、認定手続きを行った方は、認定されれば、その期間が満了するまで、エコファーマーの名称を使用することができます。(みどりの食料システム法附則第三条の1)
 
  • 現在、エコファーマーの認定を受けている方は、その認定期間が満了するまでエコファーマーの名称を使用することができます。(みどりの食料システム法附則第三条の2)
  • エコファーマーの方が、認定期間中に「茨城県環境負荷低減活動実施計画」の認定を受けた場合は、エコファーマーの認定取り消しの手続きが必要です。持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画認定取消申請書(様式第4号)を認定を受けた農林事務所に提出して下さい。(令和5年5月31日)

環境負荷低減事業活動実施計画の認定について

みどりの食料システム法に基づき、環境負荷低減事業活動実施計画の認定を令和5年4月3日に開始しました。これは、エコファーマー認定の内容を包含するものです。

詳しくは、農業政策課ホームページを参照願います。

エコファーマーとは

「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年7月28日法律第110号)」(「持続農業法」)に基づき、「持続性の高い農業生産方式」を導入する計画を作成し、県知事の認定を受けた農業者の「愛称」です。

持続性の高い農業生産方式とは

「土づくり」・「化学肥料低減」・「化学農薬低減」の3つの技術を一体的に取り組むものです。3つの技術にはそれぞれ種類があり、その中から1つ以上を取り組むことが必要です。

要領及び様式

問い合わせ先

対象農地が所在する市町村を所管する農林事務所振興・環境室農業振興課にお問い合わせ下さい。

県北農林事務所の所管は、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市及び大子町です。

県北農林事務所振興・環境室農業振興課電話番号0294-80-3303

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

県北農林事務所振興・環境室農業振興課

〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119常陸太田合同庁舎内

電話番号:0294-80-3303

FAX番号:0294-80-3304

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?