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更新日:2026年4月23日

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環境保全型農業直接支払交付金について(県北農林事務所)

この交付金は、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成27年4月1日施行)に基づき、地球温暖化防止や生物多様性保全等といった環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対し、国・県・市町村が掛かり増し経費の支援を行うものです。

令和8年度の概要は令和8年度取組の手引き(PDF:3,934KB)をご覧ください。

「みどりチェック」チェックシートについて

農林水産省では、令和6年度から全ての補助事業等に対して、最低限行うべき環境負荷低減の取組の実践を要件化し(みどりチェック)、これにより、農林水産省の補助金等の交付を受ける場合には、環境負荷低減の取組実践が必須となります(令和6年度から令和8年度は試行実施)。

本交付金では、令和8年度からは「みどりチェック」チェックシートの各取組にチェックした上で、提出してください。

対象者(令和8年度)

  • 農業者の組織する団体(農業者団体)。代表者、組織の規約を定めるとともに、組織としての⼝座を開設してください。
  • 一定の条件を満たす農業者。集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者。
  • 複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)。

農業者および事業の要件

  • 主作物について販売することを目的に生産していること。主作物とは、有機農業の取組または化学肥料・化学合成農薬の使用を慣行のレベルから原則5割以下に低減する取組の対象作物です。対象作物(PDF:365KB)
  • 「みどりチェック」チェックシートの取組を実施していること。全ての項目について取り組んでください。)
  • 「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」(推進活動)を実施すること。
  • 農業振興地域内の農地、生産緑地地区内の農地で行われる対象活動が支援の対象です。

支援対象取組

化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組(5割減の取組)とあわせて行う取組が支援対象です。

申請の手続きについて

各書類の提出先は対象農地が所在する市町村の担当窓口(農業担当課)です。

要綱・要領

問い合わせ先

対象農地が所在する市町村を所管する農林事務所振興・環境室農業振興課にお問い合わせ下さい。

県北農林事務所の所管は、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市及び大子町です。

県北農林事務所振興・環境室農業振興課電話番号0294-80-3303

このページに関するお問い合わせ

県北農林事務所振興・環境室農業振興課

〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119常陸太田合同庁舎3階

電話番号:0294-80-3303

FAX番号:0294-80-3304

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