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更新日:2023年9月1日

環境保全型農業直接支払交付金について(県北農林事務所)

この交付金は、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成27年4月1日施行)に基づき、地球温暖化防止や生物多様性保全等といった環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対し、国・県・市町村が掛かり増し経費の支援を行うものです。

令和5年度の概要は、以下の取組の手引きのとおりです。

みどりのチェックシートに関する研修について

環境保全型農業直接支払交付金における、支援の対象となる農業者の要件である「みどりのチェックシートの取組の実施」については、国の実施要領において、GAP指導員等による指導や研修又は農林水産省が提供するオンライン研修を受けることとされております。

  • GAP指導員等による指導や研修について

茨城県が主催する研修については、開催の都度、市町村を通じて通知します。

  • 農林水産省が提供するオンライン研修

農林水産省環境保全型農業直接支払交付金ホームページで公開されています。

対象者(令和5年度)

  • 農業者の組織する団体(農業者団体)。代表者、組織の規約を定めるとともに、組織としての⼝座を開設してください。
  • 一定の条件を満たす農業者。集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者。
  • 複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)。

農業者および事業の要件

  • 主作物について販売することを目的に生産していること。主作物とは、有機農業の取組または化学肥料・化学合成農薬の使用を慣行のレベルから原則5割以下に低減する取組の対象作物です。対象作物(PDF:223KB)
  • みどりのチェックシートの取組を実施していること(みどりのチェックシート(エクセル:24KB)に記載された内容は、該当しない場合を除いて、原則として全て取り組む必要があります)
  • 食品安全、環境保全、労働安全、人権保護、農場経営管理に関する農業生産工程管理の取組について、指導・研修等を受講し、その内容を実施してください。
  • 「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」(推進活動)を実施すること。
  • 農業振興地域内の農地、生産緑地地区内の農地で行われる対象活動が支援の対象です。

支援対象取組

化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組(5割減の取組)とあわせて行う取組が支援対象です。

申請の手続きについて

各書類の提出先は対象農地が所在する市町村の担当窓口(農業担当課)です。

要綱・要領

問い合わせ先

対象農地が所在する市町村を所管する農林事務所振興・環境室農業振興課にお問い合わせ下さい。

県北農林事務所の所管は、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市及び大子町です。

県北農林事務所振興・環境室農業振興課電話番号0294-80-3303

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このページに関するお問い合わせ

県北農林事務所振興・環境室農業振興課

〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119常陸太田合同庁舎内

電話番号:0294-80-3303

FAX番号:0294-80-3304

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