ここから本文です。

更新日:2023年10月2日

サツマイモ基腐病の発生に注意しましょう

サツマイモ基腐病は、発生すると地際部から茎が枯れ、イモがなり首側から腐敗する症状を引き起こすことにより、収穫量の減少等を生じる病気です。

本病は、罹病した種イモやそれから得た感染苗、土壌に残った発病残渣により発生が拡大します。本県でも令和3年6月、7月及び令和4年5月に発生が確認されました。

発生すると防除が困難な病害であり、ほ場への侵入を防ぐため、本病に感染した種イモや苗を持ち込まないようにするとともに、栽培期間中は、ほ場をよく観察して本病の早期発見に努めてください。

もし、苗床やほ場で本病が疑われる症状を発見した場合は、農業改良普及センターに連絡をお願いします。

サツマイモ基腐病の防除対策について

サツマイモ基腐病の防除対策を掲載しました。

サツマイモ基腐病の防除対策(生育期から収穫期)(PDF:1,136KB)(令和3年6月29日作成)

サツマイモ基腐病の防除対策(収穫期から貯蔵期)(PDF:2,054KB)(令和3年10月1日作成)

サツマイモ基腐病の防除対策(育苗期から植付期(PDF:2,020KB))(令和5年1月作成)

サツマイモ基腐病に注意してください!(PDF:400KB)(令和5年9月作成)

茨城県総合防除計画におけるサツマイモ基腐病について(令和5年5月24日)

植物防疫法(昭和25年法律第151号)に基づき、茨城県は「茨城県総合防除計画」を令和5年5月24日に策定し、公表しました。

この中で、遵守事項を定める指定病害虫として、植物防疫法第22条の3第3項の規定に基づき、発生の予防および発生した場合における駆除またはまん延の防止に関し農業者が遵守すべき事項を次のとおり定めています。

茨城県総合防除計画(農業技術課ホームページ)

サツマイモ基腐病の判断、防除に関する措置

  • 県等が実施するまん延防止のための調査に協力する。
  • 本病の発生を確認した場合には、関係機関へ連絡し、関係機関の指導の下、発病株を抜き取り、ほ場(苗床を含む)外に持ち出す。
  • 本病発生ほ場では、2年間、さつまいもを作付けしない(関係機関の指導の下、栽培管理する場合を除く)。
  • 本病発生ほ場から種いもを採取しない。
  • 本病発生ほ場では、発生の拡大が無いことを確認する。

 

連絡先

日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市にお住まいの方

常陸太田地域農業改良普及センター(県北農林事務所経営・普及部門)(電話番号:0294-80-3340)

常陸大宮市、大子町にお住まいの方

常陸大宮地域農業改良普及センター(電話番号:0295-53-0116)