ホーム > 茨城で暮らす > 福祉・子育て > 地域の健康福祉 > 鹿行地域 > 潮来保健所 > 茨城県潮来保健所|理・美容所の開設について

ここから本文です。

更新日:2022年12月26日

茨城県潮来保健所|理・美容所の開設について

最終更新日:平成25年4月26日

理・美容所の開設について

理容師又は美容師の免許を持つ者でなければ、それぞれの業務を行うことはできません。また、理容師は理容所の中で、美容師は美容所の中で作業をすることが法律で定められています。
また、保健所の施設に関する確認検査を受けた後でなければ、理容所・美容所は使用出来ません。
保健所の確認は営業者と施設の両方に対して行われるので、新たに開店したり、営業者が変わったり、建て直したりした施設は、すべて保健所で確認検査を受ける必要があります。

1理・美容所の開設

新規に理容所・美容所を開設するときには、事前に保健所の担当者に構造、設備等の内容について相談して下さい。基準を満たしていない場合は施設が完成しても検査確認証を発行できない場合があります。

理容所・美容所を開設するときには、開店予定日の7日前までに保健所へ「理容所開設届」、「美容所開設届」を提出して下さい。

2開設届けに必要な添付書類

開設届には次の書類を添付して頂きます。
(施設の構造が基準を満たしていない場合は申請を受け付けられない場合もあります。)

申請時に必要な書類等

  • 施設の位置図
  • 構造、設備の平面図
  • 管理理容師、管理美容師が必要な施設の場合、管理理容師講習会、管理美容師講習会の修了証とその写し
  • 理容師免許証、美容師免許証とその写し
  • 理容師、美容師の伝染性疾患(結核及び伝染性皮膚疾患)の有無に関する医師の診断書
  • 検査手数料17,000円(茨城県収入証紙で納付)

 

3理・美容所の構造基準

理容所・美容所は他の施設と完全に区分する必要があります。
そして、理容所・美容所の作業場の面積は9平米以上であること、待合所は、1.5平米以上であること、などが基準となっています。
また、作業場は、床及び腰板の部分は不浸透性の材料で施工されている必要があります。天井については、じん埃が落ちないような構造であることが基準となっています。
さらに、作業場内には使用した器具を消毒するための器具が必要です。
詳しくは、保健所に問い合わせて下さい。

4変更の届出

施設名、構造設備、理容師・美容師の雇用、解雇など保健所へ届け出た事項に変更があった場合には、速やかに変更届を提出して下さい。

5届出書等の様式

各種届出書は次のとおりです。

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部潮来保健所衛生課

〒311-2422 茨城県潮来市大洲1446-1

電話番号:0299-66-2116(衛生課直通)

FAX番号:0299-66-1613

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?