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クロルピクリンを使用する皆様へ

 当所管内では、毎年、春から夏にかけて、農地の土壌燻蒸に使用される農薬クロルピクリン(劇物)
が原因とみられる健康被害が発生しています。

 

 クロルピクリンは毒物及び劇物取締法で「劇物」に指定されていますので、使用する際は飛散等を防ぐための措置を講じる必要があります。

 ラベルに記載された使用方法や使用上の注意を守って正しく使用しましょう。

 

○クロルピクリン使用上の注意点

 リーフレット「クロルピクリンを使用する皆様へ」(PDF:80KB)

  

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 鹿行農林事務所