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更新日:2023年5月1日

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茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例の一部改正
(令和5年5月1日施行)

道路運送車両法の一部改正により自動車検査証が電子化され、「所有者の氏名」が自動車検査証の券面に記載されず、ICタグに記録されることになったことに伴い、規定の整理を行いました。

改正の内容

相手方の確認(第4条第1項、第3項)

ヤード内自動車解体者が、解体目的で自動車を引き取る場合にとるべき措置について規定

現行

運転免許証等の提示を受け、相手方の氏名や住所等を確認
+自動車検査証等の提示を受け、記載された所有者を確認

「相手方の氏名」と「自動車検査証等に記載された所有者」が異なると認められるときは、委任状や譲渡証明書等の提示を受ける義務を規定

改正後

運転免許証等の提示を受け、相手方の氏名や住所等を確認
+自動車検査証等の提示を受け、記録され、又は記載された所有者を確認

自動車検査証のICタグに記録された所有者情報は、国土交通省が提供する「車検証閲覧アプリ」をインストールした

  • 読み取り機能付きスマートフォン
  • 適合するICカードリーダーを接続したパソコン

で確認を行う。
相手方氏名と所有者が異なると認められるときの措置は、現行に同じ。

  • 提示を受ける書類は、コピーしたものは認められません。
  • 「自動車検査証に記録された所有者情報の確認」とはICタグに記録された情報を、その都度、スマートフォンやパソコンで読み取って確認する方法です。

罰則(第10条第2号、第3号)

3月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 相手方の確認等をせずに自動車を引き取った者
  • 自動車検査証等の提示を受けて記録又は記載された所有者を確認せずに、自動車を引き取った者
  • 「相手方」と「自動車検査証等に記録又は記載された所有者」が異なると認められるにもかかわらず、譲渡証明書や委任状等の提示を受けなかった者

適用除外

既に法律で同程度以上の規制がされている場合は、二重規制を回避するため、この条例の適用を除外しています(下表参照)。

  自動車特定整備事業者 解体業者 古物商 その他
※4
相手方の確認 適用除外
※1

一部適用除外
※2

適用除外
※3

適用

 

  • ※1
    特定整備として行う自動車の部品の分離に限ります。
    それ以外の解体行為をしようとする場合は、適用除外になりません。
  • ※2
    自動車リサイクル法に基づく電子マニフェストにより、情報管理センターへ引取りに係る移動報告がなされている自動車を引き取ろうとする場合です。
    それ以外の自動車(自動車リサイクル法の適正な手続きを経ずに解体業者に持ち込まれる自動車)を引き取る場合は、適用除外になりません。
  • ※3
    古物として自動車(例:中古自動車として流通させる自動車)を引き取る場合は、古物営業法に基づき相手方の真偽の確認及び帳簿の保管が義務付けられているため、適用除外となります。
    ただし、古物商であっても、解体する目的で自動車を引き取る場合は、適用除外になりません。
  • ※4
    自動車特定整備事業、解体業又は古物商の許可等を受けていない者は、条例が適用されます。

問合せ先

茨城県警察本部生活安全部生活安全総務課

電話029-301-0110

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担当課:生活安全部生活安全総務課

連絡先:029-301-0110