茨城県迷惑防止条例の一部改正について
改正の趣旨
スマートフォンの普及やデジカメの高性能化等により、これまでの「茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例」の規制対象外の場所において、盗撮等の被害が発生していることから、卑わいな行為の禁止に関する規制場所の拡充、禁止行為の新設等の改正を行いました。
改正の内容
条例名の改称
「茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例」から「茨城県迷惑行為防止条例」に改称しました。
卑わいな行為の禁止
	- 道路、公園、駅等の公共の場所や電車、路線バス等の公共の乗物に加え、学校、事務所、タクシー等まで規制場所を拡充しました。
 
	- 住居、浴場、トイレ等の通常衣服を着けない場所における着替え、入浴、用便中ののぞき見、盗撮等を禁止しました。
 
	- 公共の場所や乗物において、著しく性的羞恥心、性的嫌悪感を与える「卑わいな言動」を禁止しました。
 
	- 上記全ての場所や乗物におけるスカート内、着替え、入浴、用便中等の盗撮を目的としたカメラ等の設置を禁止しました。
 

茨城県迷惑防止条例の一部改正について(PDF:364KB)
施行日
令和2年4月1日
条例
茨城県迷惑行為防止条例(PDF:148KB)
 
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