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更新日:2024年9月5日

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ストーカー犯罪

茨城県警察では「ストーカー規制法」に基づき、ストーカーの被害から皆さんを守るために相談窓口を設けています。被害に思い悩む前に、気軽に電話してください。このページでは、ストーカーの主な手口や自己防衛対策についてご紹介します。

ストーカー規制法とは

ストーカー行為等の規制に関する法律(略称「ストーカー規制法」)
平成12年11月24日施行

この法律は、ストーカー行為を処罰するなどストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、被害者に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的として制定されたものです。
また、

令和3年6月15日から、

  • 被害者が現に所在する場所の付近における見張り等の行為
  • 拒まれたにもかかわらず連続して文書を送る行為

令和3年8月26日から、相手の承諾を得ないで、

  • GPS機器等により位置情報を取得する行為
  • 相手の所持する物にGPS機器等を取り付ける等の行為

を新たな規制対象に追加する改正ストーカー規制法が施行されました。

つきまとい等・ストーカー行為とは

「つきまとい等」とは

特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系の親族若しくは同居の親族その他社会生活において密接な関係を有する者に対し、次のいずれかに掲げる行為をすることを言います。

「ストーカー行為」とは

以下のような、同一の者に対し「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を反復して行うことを言います。

ストーカーの主な手口や自己防衛対策は、ストーカー行為の特徴や自己防衛対策についてをご覧ください。

禁止行為・罰則

ストーカー規制法により、以下のような禁止行為、罰則が定められています。

禁止行為

  • 「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」をして不安を覚えさせることの禁止
    何人も、「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはいけません。

罰則

  • ストーカー行為をした者
    1月以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 禁止命令に違反してストーカー行為をした者
    2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
  • 禁止命令に違反した者
    6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

ストーカー加害者に対する取組

茨城県警察では、

  • ストーカー事案の加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチ

に取り組んでいます。

この制度は、警察と精神科医等が連携し、ストーカー加害者に精神科医等による適切な措置を施し、加害者の内面に働きかけ、被害者に対する支配意欲や執着心を取り除くことで加害行為の発生を防止し、被害者の安全を確保することを目的とするものです。

ストーカー行為で警察から警告を受けた方へ

おひとりで問題を抱えていませんか?

  • 相手のことが忘れられない
  • 「好きだ」という思いを誰も理解してくれない
  • 自分でも止めたいのに止められない

警察では、このようなことでお悩みの方を、精神科医等のカウンセリング・治療につなげる取組をしています。
ひとりで悩まず、専門家に話を聞いてもらうことも必要です。

『精神科医等のカウンセリング・治療を受けたい』という方は、最寄りの警察署や警察本部相談窓口にご相談ください。

ストーカー犯罪の相談窓口

警察では、ストーカー犯罪被害者の相談窓口を設けています。
被害に思い悩む前に、気軽に電話してください。

  • 女性専用相談電話/電話:029-301-8107(パートナー)
  • 県民安心センター総合相談/電話:#9110(または029-301-9110
  • 配偶者暴力相談支援センター/電話:029-221-4166

配偶者暴力相談支援センターとは
配偶者暴力相談支援センターは、殴る蹴るといった暴力のほか、精神的な暴力についての電話や面接による相談、一時保護、各種情報提供を行っています。

そのほか、お近くの警察署でも相談を受け付けています。
茨城県内の警察署

関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:生活安全部人身安全少年課

連絡先:029-301-0110

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