更新日:2022年6月6日
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茨城県警察では「ストーカー規制法」に基づき、ストーカーの被害から皆さんを守るために相談窓口を設けています。被害に思い悩む前に、気軽に電話してください。このページでは、ストーカーの主な手口や自己防衛対策についてご紹介します。
ストーカー行為等の規制に関する法律(略称「ストーカー規制法」)
平成12年11月24日施行
この法律は、ストーカー行為を処罰するなどストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、被害者に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的として制定されたものです。
また、
令和3年6月15日から、
令和3年8月26日から、相手の承諾を得ないで、
を新たな規制対象に追加する改正ストーカー規制法が施行されました。
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系の親族若しくは同居の親族その他社会生活において密接な関係を有する者に対し、次のいずれかに掲げる行為をすることを言います。
以下のような、同一の者に対し「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を反復して行うことを言います。
ストーカーの主な手口や自己防衛対策は、ストーカー行為の特徴や自己防衛対策についてをご覧ください。
ストーカー規制法により、以下のような禁止行為、罰則が定められています。
警察では、ストーカー犯罪被害者の相談窓口を設けています。
被害に思い悩む前に、気軽に電話してください。
配偶者暴力相談支援センターとは
配偶者暴力相談支援センターは、殴る蹴るといった暴力のほか、精神的な暴力についての電話や面接による相談、一時保護、各種情報提供を行っています。
そのほか、お近くの警察署でも相談を受け付けています。
茨城県内の警察署
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担当課:生活安全部人身安全対策課 連絡先:029-301-0110 |