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更新日:2023年4月3日

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私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

リベンジポルノは犯罪です!!

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律とは

いわゆるリベンジポルノによる被害が深刻化し、社会問題となっていることから、プライベートな性的画像を、その撮影対象者の同意なく公表する行為を禁止する法律で、被害者個人の性的名誉及び性的プライバシーを保護することを目的として制定されたものです。
(平成26年11月27日施行)

私事性的画像とは

以下の1から3のいずれかを撮影した画像

  1. 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
  2. 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  3. 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ刺激するもの

私事性的画像記録とは

上記の私事性的画像1から3のいずれかを記録した電子情報

私事性的画像記録物とは

上記の私事性的画像1から3のいずれかを記録した物(写真・ビデオテープ・CD-ROM・USBメモリ等)

(※)本人が第三者に見られることを認識した上で撮影を許可した画像(アダルトビデオ・グラビア写真等)を除くものとする。

罰則(平成26年12月17日施行)

  1. 公表罪
    第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    (例)インターネット利用による私事性的画像記録(物)の公表、写真のばらまき行為等
  2. 公表目的提供罪
    上記の行為をさせる目的で、私事性的画像記録(物)を提供した者は
    1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
    (例)SNS等によって、拡散目的で特定の少数者に私事性的画像記録(物)を提供する行為等

画像の削除について

インターネットで私事性的画像記録(物)を公表された場合、早急にプロバイダ等に削除依頼を行い、その拡散防止を図るのが重要です。

プロバイダが同画像記録を削除するためには、同画像記録の発信者の同意を得ることを原則としていますが、その同意を求めても一定期間内に同意が得られなかった場合には、プロバイダ等が画像を削除することが出来ます。この一定期間というのは、通常の場合7日間ですが、この法律に基づいて削除する場合には2日間と短縮されています。

被害を未然に防ぐためには

自分の下着姿や裸の写真を「撮らない」「撮らせない」「撮られない」「自ら撮って送らない」ようにしましょう。

ひとたびインターネットに公表されると、短期間のうちに拡散し、取り返しのつかない事態に陥ります。

相談窓口

警察では、リベンジポルノの被害者の相談窓口を設けています。

女性専用相談電話は、女性安心パートナー(女性警察官)が24時間体制で相談に対応しています。被害に思い悩む前に、お電話下さい。

女性専用相談電話 電話:029-301-8107(パートナー)

関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:生活安全部人身安全少年課

連絡先:029-301-0110