更新日:2025年12月30日
ここから本文です。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律は、配偶者からの暴力に関しての通報、相談、保護、自立支援、保護命令等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等を図ることを目的とした法律です。
紛失防止タグを用いて所在を把握する行為を接見禁止命令等における禁止行為に追加することを目的として、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第84号)が令和7年12月30日に施行されました。


保護命令制度とは、裁判所が、被害者の申立てにより、配偶者に対する「つきまとう」といった一定の行為を禁止する命令を発令する制度です。
接見禁止命令等の申立てができる被害者は、配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対する加害の告知による脅迫を受けたものを対象としています。
ただし、退去等命令については、生命・身体に対する脅迫のみを対象としています。
また、被害者の性別は問わず、男性の被害者も申立てすることができます。
被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居(同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令。
被害者への面会の要求、行動の監視に関する事項を告げることなど一定の行為を禁止する命令。新たに、紛失防止タグの位置情報を取得する行為や取り付ける行為等が禁止。
被害者と同居する未成年の子の身辺につきまとったり、住居や学校等の付近をはいかいすることを禁止する命令。
被害者と同居する未成年の子に対する行動監視の告知等や著しく粗野乱暴な言動など一定の行為を禁止する命令。
被害者の親族等の身辺につきまとったり、住居(当該親族等が加害者と同居する住居等は除く。)や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令。
加害者と被害者が同居している場合、加害者に対して同居している家から出ていくことを命令し、家の付近をはいかいすることを禁止する命令。
原則2か月間(住居の所有者又は賃借人が被害者のみの場合は、申立てにより6か月間)
1年
2年以上の拘禁刑または200万円以下の罰金

茨城県警察では、ストーカー・DV被害の相談窓口を設けています。
悩んでいる間に、暴力がエスカレートすることも考えられます。早急に相談窓口または最寄りの警察署へ相談してください。
|
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
|
担当課:生活安全部人身安全少年課 連絡先:029-301-0110 |