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更新日:2024年7月31日

臓器提供意思表示カード

臓器移植は、善意の提供があってこそ成り立つ医療です。あなたの意思で助かるいのちがあります。
臓器提供の意思表示にご協力ください。

万が一、事故や病気で自分が脳死となって最期を迎えたとき、臓器提供意思表示カード・シールに意思を表示しておけば、臓器を提供することができます。

カード・シールは、家族と話し合って正しく記入し、携帯してください。
カードもシールも、気持ちが変わったらいつでも書き直しができます。

臓器提供意思表示カード・シールは、全国の都道府県庁、保健所、市区町村役場、郵便局、警察署、コンビニエンスストアなどに置いてあります。

関連リンク

厚生労働省:臓器移植関連情報(外部サイトへリンク)
社団法人日本臓器移植ネットワーク(外部サイトへリンク)

臓器の移植に関する法律が改正されました

平成22年7月17日から、臓器の移植に関する法律が改正されました。概要は次のとおりです。

1臓器摘出の要件の改正

移植術に使用するために臓器を摘出することができる場合を、次の1又は2のいずれかとする。

本人の書面による臓器提供の意思表示があった場合であって、遺族がこれを拒まないとき又は遺族がないとき。

本人の臓器提供の意思が不明の場合であって、遺族がこれを書面により承諾するとき。

 

2臓器摘出に係る脳死判定の要件の改正

移植にかかる脳死判定を行うことができる場合を、次の1又は2のいずれかとする。

本人が、書面により臓器提供の意思表示をし、かつ、脳死判定の拒否の意思表示をしている場合以外の場合であって、家族が脳死判定を拒まないとき又は家族がいないとき。

本人について、臓器提供の意思が不明であり、かつ、脳死判定の拒否の意思表示をしている場合以外の場合であって、家族が脳死判定を行うことを書面により承諾するとき。

 

3親族への優先提供

臓器提供の意思表示に併せて、書面により親族への臓器の優先提供の意思を表示することができることとする。

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部土浦保健所衛生課

〒300-0812 茨城県土浦市下高津2丁目7番46号

電話番号:029-821-5364

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