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更新日:2022年1月6日

食品営業を始める方へ

 飲食店を始める、または食品を製造・販売する場合は、食品衛生法等に基づく「食品営業許可・営業届出」が必要になります。取り扱う食品の種類や営業の形態によって必要となる許可はさまざまです。また、食品を取り扱うためには法令等の施設基準に合致した営業専用施設が必要となります。

 具体的にどのような営業を行うのか、施設の平面図を持参のうえ、事前にご相談下さい。

 なお、以前に営業していた店舗で再度許可を取得する場合であっても、構造設備の変更等により、施設基準に合致しない場合がございますのでご注意願います。

 バザー、祭事等での臨時的に飲食物を取扱う場合においても、食品営業許可申請や食品の取扱届出が必要な場合があります。イベント実施1ヶ月前にはご相談下さい。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部つくば保健所衛生課

〒305-0035 茨城県つくば市松代4丁目27

電話番号:029-851-9287

FAX番号:029-851-5680

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