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更新日:2024年4月2日
つくば保健所では手洗いチェッカーの貸し出しをしています。職員の研修・訓練にご活用ください。
社会福祉施設等におかれましては、同一の感染症が疑われる者が10名以上発生した場合等には、市町村等の社会福祉施設等主管部局に併せて保健所にも報告いただきますようお願いいたします。
社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について (国通知)
※新型コロナウイルス感染症については、令和6年4月1日以降、集団発生報告の基準は上記通知と同様になりました。
また、必要に応じて以下の報告書の作成をお願いする場合がありますので、御協力をお願いいたします。
発生を探知した際に報告していただきます。
発生を探知した際のほか、発症者が増えた際に、報告していただきます。
新たな発症者が発生しなくなってから、潜伏期間を見込んだ一定期間が過ぎた場合、報告していただきます。
※「学校等欠席者・感染症情報システム」にて報告いただいている施設におかれましては、①②③の報告書の提出を省略する場合があります。
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