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更新日:2023年5月12日
配置販売業とは、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいなど、厚生労働大臣が定める基準に適合するものを家庭等に配置することにより販売または授与する業態で、法第30条第1項の規定による許可を受けたものをいいます。
また、既存配置販売業者とは、平成21年6月1日の法改正の際に法附則第10条第1項に基づき引き続き業務を行うことができるとされたもの、及び法附則第13条第1項の規定による許可を受けたものをいいます。
平成21年6月1日以降、新たに配置販売業の許可を取得される方
(1)配置販売業(新法)
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(2)配置従事者(新法)
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(3)区域管理者要件 |
平成21年5月31日までに配置販売業の許可をお持ちの方
(1)既存配置販売業
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(2)既存配置従事者
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薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令に基づき、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適切な管理を確保するため、登録販売者に対する研修を実施することとされています。
平成24年3月26日付け薬食総発0326第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知(PDF:135KB)
詳細については、登録販売者に対する研修をご覧ください。
既存配置販売業者については、薬事法の一部を改訂する法律附則第12条において、配置員の資質向上に努めなければならないこととされています。
平成21年3月31日付け薬食総発第0331001号厚生労働省医薬食品局総務課長通知(PDF:112KB)
講習、研修等の実施団体(当県に届出た者のうち、会員以外も受け入れ可能な団体等) | 電話番号 | ホームページ等 |
---|---|---|
公益社団法人茨城県医薬品配置協会 | 029-303-7420 | (外部サイトへリンク) |
一般社団法人日本配置販売業協会 | 03-3500-4407 | |
奈良県家庭薬配置商業協同組合連合会 | 0745-62-2101 |
茨城県収入証紙購入場所 |
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