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更新日:2022年7月8日
配置販売業とは、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいなど、厚生労働大臣が定める基準に適合するものを家庭等に配置することにより販売または授与する業態で、法第30条第1項の規定による許可を受けたものをいいます。
また、既存配置販売業者とは、平成21年6月1日の法改正の際に法附則第10条第1項に基づき引き続き業務を行うことができるとされたもの、及び法附則第13条第1項の規定による許可を受けたものをいいます。
配置販売業(新)に係る手続き・平成21年6月1日以降、新たに配置販売業の許可を取得する者 【区域管理者要件】登録販売者の実務・業務従事経験について |
既存配置販売業に係る手続き・平成21年5月31日までに配置販売業の許可を取得した者 |
茨城県収入証紙購入場所 |
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