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ページ番号:73191
更新日:2024年4月8日
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このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者の 名称及び 所在地 |
株式会社東京高英 (埼玉県新座市馬場一丁目11番20号) |
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許可番号 | 産業廃棄物収集運搬業 第00801193827号 |
処分年月日 | 令和6年4月8日 |
処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分の理由 |
株式会社東京高英が法第12条第5項の規定に違反し、令和5年5月12日に宇都宮地方裁判所から罰金200万円の刑に処せられ、同月27日にその裁判が確定したことは、法第7条第5項第4号ニに該当し、当該事実は、法第14条第5項第2号イに該当する。 |