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更新日:2025年5月15日

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産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

 このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。

 

事業者の名称及び所在地

株式会社大翔

(茨城県ひたちなか市大字馬渡3004番地1)

許可番号

第00801159051号

処分年月日

令和7年5月15日

処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分理由

 株式会社大翔の発行済み株式総数の100分の5以上の株式を有する株主が、刑法(明治40年法律第45号)第235条の罪により、令和4年8月15日に水戸地方裁判所から懲役3年(執行猶予4年)の刑に処せられ、同月30日にその裁判が確定したことは、法第7条第5項第4号ハに該当し、当該事実は、法第14条第5項2号ニに該当する。

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

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