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ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物処理業者に対する行政処分の実施状況及び基準 > 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
ページ番号:72529
更新日:2025年5月15日
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このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者の名称及び所在地 |
株式会社大翔 (茨城県ひたちなか市大字馬渡3004番地1) |
---|---|
許可番号 |
第00801159051号 |
処分年月日 |
令和7年5月15日 |
処分内容 |
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分理由 |
株式会社大翔の発行済み株式総数の100分の5以上の株式を有する株主が、刑法(明治40年法律第45号)第235条の罪により、令和4年8月15日に水戸地方裁判所から懲役3年(執行猶予4年)の刑に処せられ、同月30日にその裁判が確定したことは、法第7条第5項第4号ハに該当し、当該事実は、法第14条第5項2号ニに該当する。 |