目的から探す
ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物処理業者に対する行政処分の実施状況及び基準 > 行政処分に係る報道発表資料 > 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について(令和7年7月4日)
ページ番号:72911
更新日:2025年7月4日
ここから本文です。
このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者の 名称及び 所在地 |
株式会社東邦運輸 (東京都東久留米市本町三丁目1番9号シャインハイツ東久留米1-E) |
---|---|
許可番号 | 産業廃棄物収集運搬業 第00801075555号 |
処分年月日 | 令和7年7月4日 |
処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分の理由 |
株式会社東邦運輸の取締役に重任した役員が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、令和6年7月26日に武蔵野簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、同年8月14日に当該略式命令が確定していたことは、法第7条第5項第4号ニに該当し、当該事実は、法第14条第5項第2号ニに該当する。 |