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更新日:2025年7月4日

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産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

 このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。

事業者の

名称及び

所在地

株式会社東邦運輸

(東京都東久留米市本町三丁目1番9号シャインハイツ東久留米1-E) 

許可番号 産業廃棄物収集運搬業 第00801075555号
処分年月日 令和7年7月4日
処分内容 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
処分の理由

 株式会社東邦運輸の取締役に重任した役員が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、令和6年7月26日に武蔵野簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、同年8月14日に当該略式命令が確定していたことは、法第7条第5項第4号ニに該当し、当該事実は、法第14条第5項第2号ニに該当する。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

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