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更新日:2025年3月21日

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産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

 このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。

事業者の

名称及び

所在地

有限会社松島組

(栃木県小山市城北四丁目26番地24)

許可番号 産業廃棄物収集運搬業 第00801109321号
処分年月日 令和7年3月21日
処分内容 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
処分の理由

 有限会社松島組の代表取締役が、法第16条の2の規定に違反したことにより、当該法人が令和6年10月8日に下館簡易裁判所から罰金100万円の刑に処せられ、同月26日にその裁判が確定したことは、法第7条第5項第4号ニに該当し、当該事実は、法第14条第5項第2号イに該当する。

 また、代表取締役が法第16条の2の規定に違反し、令和6年10月8日に下館簡易裁判所から罰金50万円の刑に処され、同年11月12日に裁判が確定したことは法第7条第5項第4号ニに該当し、当該事実は、法第14条5項第2号ニに該当する。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

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