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更新日:2025年11月7日

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産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

 このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。

事業者の

名称及び

所在地

株式会社トーシン

(東京都練馬区西大泉六丁目14番5号)

許可番号

産業廃棄物収集運搬業 第00801175802号

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第00851175802号
処分年月日 令和7年11月7日
処分内容 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
処分の理由

 株式会社トーシンが、令和7年8月6日付けで埼玉県知事から法第14条の3の2第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消され、及び法第14条の6において準用する同項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消されたことは、法第7条第5項第4号ホに該当し、当該事実は、法第14条第5項第2号イに該当する。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

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