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ページ番号:73192
更新日:2024年4月8日
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このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者の 名称及び 所在地 |
株式会社長岡商会 (埼玉県熊谷市下奈良1008番地1) |
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許可番号 | 産業廃棄物収集運搬業 第00801201951号 |
処分年月日 | 令和6年4月8日 |
処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分の理由 |
令和元年8月30日に株式会社長岡商会の代表取締役が、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第19条及び第41条の2第1項の規定に違反し、令和3年8月24日に前橋地方裁判所太田支部から懲役1年6月(執行猶予3年)の刑に処せられ、同年9月8日にその裁判が確定していたことは、法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハに該当し、当該事実は、法第14条第5項第2号ニに該当する。 |