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更新日:2024年4月8日

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産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

 このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。

事業者の

名称及び

所在地

株式会社長岡商会

(埼玉県熊谷市下奈良1008番地1)

許可番号 産業廃棄物収集運搬業 第00801201951号
処分年月日 令和6年4月8日
処分内容 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
処分の理由

令和元年8月30日に株式会社長岡商会の代表取締役が、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第19条及び第41条の2第1項の規定に違反し、令和3年8月24日に前橋地方裁判所太田支部から懲役1年6月(執行猶予3年)の刑に処せられ、同年9月8日にその裁判が確定していたことは、法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハに該当し、当該事実は、法第14条第5項第2号ニに該当する。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

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