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ページ番号:73467
更新日:2025年9月11日
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このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者の 名称及び 所在地 |
dbクリーン株式会社 (埼玉県越谷市七左町四丁目15番地10) |
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許可番号 | 産業廃棄物収集運搬業 第00801210655号 |
処分年月日 | 令和7年9月11日 |
処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分の理由 |
dbクリーン株式会社の発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主が、法14条第1項の規定に違反し、令和2年9月15日に東京地方裁判所から罰金50万円の刑に処せられ、同月30日にその裁判が確定していたことは、法第7条第5項第4号ニに該当し、当該事実は、法第14条第5項第2号ニに該当する。 |