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更新日:2024年8月27日

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産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

 このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。

事業者の

名称及び

所在地

有限会社塚田埋設工事

(茨城県石岡市吉生1448番地)

許可番号 産業廃棄物収集運搬業 第00801176202号
処分年月日 令和6年8月27日
処分内容 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
処分の理由

 有限会社塚田埋設工事の代表取締役(処分の理由となる事実が発生した当時は同社取締役)が、法第16条の2の規定に違反し、令和4年3月2日に石岡簡易裁判所から罰金50万円の刑に処せられ、同月23日にその裁判が確定したことは、法第7条第5項第4号ニに該当し、当該事実は、法第14条第5項第2号ニに該当する。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

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