目的から探す
ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物処理業者に対する行政処分の実施状況及び基準 > 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
ページ番号:72764
更新日:2025年6月13日
ここから本文です。
このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者の名称及び所在地 |
株式会社山友興業 (千葉県八千代市麦丸1111番地1) |
---|---|
許可番号 |
第00801161870号 |
処分年月日 |
令和7年6月13日 |
処分内容 |
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分理由 |
株式会社山友興業が、令和7年3月19日付けで千葉県知事から法第14条の3の2第1項第5項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消されたことは、法第7条第5項第4号ホに該当し、当該事実は、法第14条第5項第2号イに該当する。 |