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ページ番号:73113
更新日:2025年8月7日
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このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者の 名称及び 所在地 |
有限会社西満商事 (東京都八王子市横川町918番地の75号) |
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許可番号 | 産業廃棄物収集運搬業 第00801158881号 |
処分年月日 | 令和7年8月7日 |
処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分の理由 |
有限会社西満商事の役員が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第5条の罪により、令和4年12月13日に東京地方裁判所立川支部から禁錮1年8月(執行猶予4年)の刑に処せられ、同月28日にその裁判が確定していたことは、法第7条第5項第4号ハに該当し、当該事実は、法第14条第5項第2号ニに該当する。 |