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ページ番号:73196
更新日:2024年8月27日
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このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者の 名称及び 所在地 |
砂押プラリ株式会社 (宮城県加美郡加美町上多田川字岩滝137番地の1) |
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許可番号 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第00851054558号 |
処分年月日 | 令和6年8月27日 |
処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分の理由 |
砂押プラリ株式会社が、令和5年10月23日付けで宮城県知事から法第14条の3の2第1項第5号及び法第14条の6において準用する同号の規定により産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業並びに特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可を取り消されたことは、法第7条第5項第4号ホに該当し、当該事実は、法第14条第5項第2号イに該当する。 |