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ページ番号:70552
更新日:2026年4月23日
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社会福祉施設等においては、下記のア、イ又はウの場合は、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を市町村等の社会福祉施設等主管部局へ迅速に報告するとともに、併せて保健所にもご報告願います。
ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(国通知)
集団発生を探知した場合は以下の報告書の作成をお願いいたします。
茨城県では、関係医療機関のご協力のもと、県内の医療機関等における感染対策の支援を円滑に行うことを目的にクラスター対策ネットワークを構築しております。
本事業では、医療機関等からの要望に応じて、ネットワークの構成員等から編成したクラスター班を、クラスターが発生した医療機関等への感染管理指導や予防を目的とした研修会の講師として派遣しております。
令和8年度茨城県クラスター対策ネットワーク事業のクラスター班活動について(ご案内)(令和8年4月3日茨城県保健医療部疾病対策課事務連絡)(PDF:95KB)