ホーム > 健康・医療・福祉 > 保健所・児童相談所 > 県南地域 > 竜ケ崎保健所 > (食品表示)くるみのアレルゲン表示が義務化されました

ページ番号:66856

更新日:2026年3月5日

ここから本文です。

(食品表示)くるみのアレルゲン表示が義務化されました

食品表示基準が改正(令和5年3月9日)され、食物アレルギーの特定原材料(義務表示対象品目)に

「くるみ」が追加されました。

 

食物アレルギー特定原材料等

【特定原材料(表示義務)】

えび・かに・くるみ(※)・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)

(※)くるみの表示については、令和7年3月31日までの経過措置期間(事業者が表示の切替えを行う

期間)が設けられています。

 

【特定原材料に準ずるもの(表示推奨)】

アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま

さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン

 

 

食品関連事業者の皆さまは…

くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、特定原材料として新たに「くるみ」が追加されまし

た。経過措置期間(令和7年3月31日まで)がありますが、速やかに以下の対応をお願いいたします。

 

●「くるみ」のアレルゲン表示の速やかな実施。

(これまで「くるみ」のアレルゲン表示を行っていなかった食品関連事業者。)

●原材料・製造方法の再確認。

●原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認。

●必要に応じたアレルゲン検査による確認。

 

また、特定原材料に準ずるカシューナッツについては、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増

加等が認められることから、可能な限り表示するよう努めてください。

 

消費者の皆さまは…

「くるみ」は特定原材料(義務表示)の対象品目に追加されましたが、

令和7年3月31日までは経過措置期間(表示切替えの期間)とされています。

そのため、「くるみ」を使用している食品でも、事業者の対応が済んでいない場合もありますので注意が

必要です。

食品に表示されている原材料欄を十分に確認しましょう。

 

関連ページ

消費者庁ホームページ

くるみの特定原材料への追加及びその他の木の実類の取扱いについて(外部サイトへリンク)

(令和5年3月9日消費者庁事務連絡)

食物アレルギー表示に関する情報(外部サイトへリンク)

食品表示法等(法令及び一元化情報(外部サイトへリンク)

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部竜ケ崎保健所衛生課

〒301-0822 茨城県龍ケ崎市2983ー1

電話番号:0297-62-2163

FAX番号:0297-64-2693

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?

PAGE TOP