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クリーニング業(取次店)開設について
クリーニング取次店の施設基準
- 施設は隔壁等で外部と完全に区分されること(鼠・昆虫の侵入を防止できること)
- 床面積6.6平方メートル以上とし、他の用途と併用しないこと
- 床及び壁は不浸透性材料を使用し、清掃が容易なこと
- 採光・照明及び換気が十分行える構造設備であること
- 洗濯又は仕上げ済みのものと未処理のものを、区分・表示する保管設備を設けること
- 適当な手洗い設備(消毒設備)を設けること
- 施設・保管設備及び集配容器を随時消毒できること
申請時に必要なもの
- 開設届/検査申請書/台帳(管理者・店舗平面図・付近見取り図)/印鑑/手数料/(取り次ぎ契約書の写し/法人登記簿)
- 様式のダウンロード
- 申請前に必ず図面で確認を受けて下さい。
- 申請は開店の1週間前までにして下さい。
問い合せ先
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