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理容所・美容所の開設について
理容所・美容所の施設基準
- 施設は障壁等で外部と完全に区分されること(鼠・昆虫の侵入を防止できること)
- 作業室の床面積は9平方メートル以上とすること(待合室と明確に区別すること)
- 作業イスは床面積9平方メートルの場合2台まで、更に床面積3平方メートル超ごとに1台加えられる
- 待合室の床面積は1.5平方メートル以上で、作業イスの台数に応じた広さとすること
- 天井は埃の落ちない構造とすること(床・壁は不浸透材料で、清掃が容易な構造)
- 採光・照明・換気が十分行える構造設備であること
- 洗い場は流水措置とし、給湯設備付きであること
- 器具等の消毒設備・消毒機材及び消毒場所をもうけること
- 器具等の収納棚(消毒済・未消毒)及びふた付きの毛髪箱・汚物箱をもうけること
- 作業室用及びトイレ用の手洗い設備(消毒装置付き)を設けること
申請時に必要なもの
問い合せ先
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