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薬剤師免許について
新規に申請する場合
提出する書類等
- 申請書
- 各薬科大学で薬剤師国家試験受験票の配付等に併せて配付しています。
- 大学を経由せずに出願した方などは、保健所あてに問い合わせてください。
- 戸籍抄(謄)本、又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(本籍地の記載があるもの)
- 発行日から6ヶ月以内のもの
- 個人番号が記載されていないもの
- 国家試験合格証
- 原本を持参して提示していただきます。
- 診断書
- 「視覚若しくは精神の機能の障害、又は麻薬、大麻、若しくはあへんの中毒者であるかないか」に関する医師の診断書が必要です。
- 発行から1ヶ月以内のもの
- 収入印紙
- 登録免許税として納めますので、30,000円分を申請書のちょう付欄に貼ってください。
- 登録済証明書用はがき
- 免許証が届くまでに証明書が必要な方は、63円切手を貼って提出してください。
氏名または本籍の都道府県に変更があった場合
提出する書類等
- 申請書(薬剤師名簿訂正申請書/薬剤師免許証書換え交付申請書)
- 各1枚、指定の用紙が保健所に用意してあります。
- 戸籍抄(謄)本
- 発行日から6ヶ月以内のもの
- 免許証(原本)
- 変更前のものを持参してください。
- その他
- 変更の事実が発生した日から30日以内に申請してください。
- 30日を過ぎた場合は「遅延理由書」が必要です。(用紙は保健所に用意してあります。)
- 収入印紙
- 登録免許税として納めますので、(1)免許証書換え用として、2,750円分(2)薬剤師名簿訂正用として1回につき1,000円分
- 【重要】これまで氏名、本籍地都道府県の両方が変更になったときは2,000円分の収入印紙が必要でしたが、これからは1通につき1,000円として取り扱うことと変更されました。既に登録変更がお済みの場合でも5年間にさかのぼって還付請求をすることができます。詳しくは、下記厚生労働省のホームページをご覧下さい。
- 厚生労働省医療関係職種の籍(名簿)の訂正申請に課される登録免許税の取扱いの見直しについて(外部サイトへリンク)
免許証の汚損、紛失で再交付が必要な場合
提出する書類等
- 申請書
- 指定の用紙が保健所に用意してあります。
- 戸籍抄(謄)本又は住民票の写し
- 発行日から6ヶ月以内のもの。住民票の写しは本籍地の記載があるものに限る。
- 免許証(原本)
- 汚損の場合で、原本が残っていれば持参してください。
- 収入印紙
- 登録免許税として納めますので、2,750円分を申請書のちょう付欄にはってください。なお消印は絶対にしないでください。
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