令和3年度茨城の学校統計(学校基本調査結果報告書)
令和4年(2022年)2月22日掲載
目次
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調査結果の概要
- 学校調査・学校通信教育調査
- 不就学学齢児童生徒調査
- 学校施設調査
- 卒業後の状況調査
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調査の概要
学校基本調査は、学校教育全般に関する最も重要な調査の一つで、国の基幹統計として実施している。
1.調査の目的
学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。
2.調査の範囲
- 学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する全ての幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短期大学を含む)、及び高等専門学校
- 学校教育法第124条及び第134条に規定する全ての専修学校及び各種学校
- 学校教育法第18条に基づく就学の免除又は猶予を受けた学齢児童及び学齢生徒
3.調査事項
- 学校調査
- (1)学校数・学級数
- (2)児童数・生徒数及び在学(園)者数
- (3)教員数・職員数
- (4)入学(園)者数、卒業(園)者数
- 学校通信教育調査
- 不就学学齢児童生徒調査
- (1)就学の猶予又は免除を受けた学齢児童生徒数
- (2)1年以上居所不明の学齢児童生徒数
- (3)前年度1年間に死亡した学齢児童生徒数
- 学校施設調査
- (1)用途別土地面積・建物面積
- (2)構造別建物面積
- 卒業後の状況調査
- (1)進路別卒業者数
- (2)職業別就職者数
- (3)就職先の産業別就職者数
- (4)就職先の都道府県別就職者数
4.調査の周期・期日
- 周期:昭和23年度より毎年実施
- 期日:令和3年5月1日現在
- ただし、「卒業後の状況調査」は、令和3年3月の卒業者について、令和3年5月1日現在の状況。
5.調査系統
6.調査結果の活用
- 教育行政上、必要な法規の作成のための国会・議会等の参考資料及び当面の教育諸問題の検討、学校の設置・廃止、教員養成計画等の具体的な教育行政施策の検討策定のための基礎資料
- 国から地方公共団体に交付する地方交付税の算定及び教職員の給与、その他の教育上必要な諸経費、補助金等の算定のための基礎数値
- その他、一般の行政資料及び民間企業等における資料
この調査で使用する用語の解説
- 1.中高一貫教育校の「併設型」とは、学校教育法第71条の規定により、高等学校入学者選抜を行わずに、同一の設置者による中学校と高等学校を接続する形態をいう。
「連携型」とは、学校教育法施行規則第75条及び第87条の規定により、簡便な高等学校入学者選抜を行い、同一または異なる設置者による中学校と高等学校を接続する形態をいう。
- 2.「専修学校」とは、学校教育法第124条により、職業、生活に必要な能力の育成、教養の向上を図ることを目的とする学校。設置される学科は、工業関係、農業関係などの分野に分類される。
高等課程…中学校卒業程度を入学資格とする課程。高等課程を設置する学校は「高等専修学校」と称することができる。
専門課程…高等学校卒業程度を入学資格とする課程。専門課程を設置する学校は「専門学校」と称することができる。
一般課程…特に入学資格の定めがない課程
- 3.「各種学校」とは、学校教育法第134条第1項により、学校教育に類する教育を行う学校。設置される課程は、工業関係、農業関係などの分野に分類される。
- 4.「幼保連携型認定こども園」とは、幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすもの。就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の改正(平成27年4月1日施行)により、新たな学校種として創設された。
- 5.「教員」とは、職員のうち校長・園長、副校長・副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師を総称していう。
なお、本務・兼務の区別は、原則として辞令面による。辞令面ではっきりしない場合は、俸給(給料又はこれらに相当するものを含む。)を支給されている学校を本務とし、それ以外は兼務とする。(2校以上から俸給を支給されている場合は、支給額の多い方を本務とする。俸給が同額又は一括支給されている場合は、授業時数の多い方を本務とする。)本務者には休職者、産休者及び育児休業者並びに産休代替者及び育児休業代替者を含める。また、非常勤の講師は兼務者として扱う。
- 6.「教育・保育職員」とは、職員のうち園長、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、養護助教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、講師、教諭等、保育士及び教育・保育補助員を総称していう。
なお、本務・兼務の区別については、「教員」と同様である。
- 7.「職員」とは、教員以外の職員(事務職員、寄宿舎指導員、学校栄養職員、市町村費支弁の教員(小・中学校のみ)、実習助手、学校図書館事務員、技術職員、養護職員(看護師等)、学校給食調理従事員、用務員及び警備員・その他の者)を総称していう。
なお、本務・兼務の区別は、原則として辞令面による。
- 8.「単式学級」とは、同学年の児童生徒で編制されている学級をいう。
また、「複式学級」とは、2以上の学年の児童生徒で編制されている学級をいう。
- 9.「特別支援学級」とは、学校教育法第81条第2項各号に該当する児童生徒で編制されている学級をいう。特別支援学級に在籍する児童生徒数は、単式学級、複式学級には含めない。
- 10.「帰国児童(生徒)」とは、海外勤務者等の子どもで、引き続き1年を越える期間海外に在留し、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に帰国した児童生徒をいう。
- 11.「負担法による者」とは、市町村立学校職員給与負担法により、都道府県から給与が支給されている者をいう。
- 12.「市町村費負担の教員」とは、教員として発令されているが、市町村費により給与が支給されている者をいう。
- 13.「就学免除者」及び「就学猶予者」とは、5月1日現在市町村教育委員会から就学の免除又は猶予を受けている者をいう。
- 14.「高等学校等進学者」とは、高等学校の本科(全日制、定時制及び通信制)及び別科、中等教育学校後期課程の本科及び別科、高等専門学校、特別支援学校高等部の本科及び別科へ進学した者をいう。なお、進学しかつ就職した者を含む。
- 15.「大学等進学者」とは、大学の学部、通信教育部(正規の課程)及び別科、短期大学の本科、及び別科、放送大学の全科履修生、高等学校の専攻科及び特別支援学校高等部の専攻科へ進学した者をいう。なお、進学しかつ就職した者を含む。
- 16.「専修学校(一般課程)等入学者」とは、専修学校の一般課程又は各種学校に入学した者をいう。なお、入学しかつ就職した者を含む。また、高等学校卒業者が、専修学校の高等課程に入学した場合を含む。
- 17.「入学志願者」とは、願書を提出した者(就職して願書を提出した者を含む。)の実数をいう。なお、同一人が2校(学部・学科)以上に願書を提出した場合も1人として計上する。例えば、同一人が2校(学部・学科)以上に入学を志願していて、そのいくつかの学校(学部・学科)に合格した場合は、実際に進学した方に計上し、また、いずれの学校(学部・学科)にも不合格の場合は第一志望の方に計上する。
- 18.「高等学校等進学率」とは、中学校卒業者に対する高等学校等進学者の割合をいう。
- 19.「大学等進学率」とは、高等学校卒業者に対する大学等進学者の割合をいう。
- 20.「卒業者に占める就職者の割合」とは、卒業者に対する就職者総数の割合をいい、高等学校等進学者又は大学等進学者のうち進学しかつ就職した者を含む。
- 21.「就園率」とは、令和2年度の小学校及び義務教育学校第1学年児童数に対する令和2年3月に幼稚園及び幼保連携型認定こども園を修了した者の割合をいう。
- 22.「自営業主等」とは、個人経営の事業を営んでいる者及び家族の営む事業に継続的に本業として従事する者をいう。
- 23.「常用労働者」のうち「無期雇用労働者」とは、雇用契約期間の定めのない者として就職した者、「有期雇用労働者」とは、雇用契約期間が1か月以上で期間の定めのある者をいう。
- 24.「臨時労働者」とは、雇用契約期間が1か月未満で期間の定めのある者をいう。
- 25.「左記以外の者」とは、進学も就職もしていない者である(外国の高等学校等に入学した者、家事手伝いなど)。
産業分類
第1次産業
「農業、林業」、「漁業」
第2次産業
「鉱業、採石業、砂利採取業」、「建設業」、「製造業」
第3次産業
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業、郵便業」、「卸売業、小売業」、「金融業、保険業」、「不動産業、物品賃貸業」、「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「教育、学習支援業」、「医療、福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」、「公務(他に分類されるものを除く)」
利用上の注意
- この報告書の数値は、国立学校を除いた数値であり、統計表には参考として掲載してある。
- 本年度の全国の数値は、「令和3年度学校基本調査報告書」(令和3年12月文部科学省刊行)による。
- 構成比は、表示単位未満を四捨五入した数値である。このため、構成比の内訳の合計が100.0にならない場合もある。
- 年齢は、令和3年4月1日現在の満年齢である。
- 統計表の符号の用法は、次のとおりである。
- 「-」零又は該当なし
- 「…」調査せず
- 「-」負の数値
- 「*」不詳又は未集計
- 「0.0」計数が単位未満の場合
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