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ページ番号:76234
更新日:2026年9月10日
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自動車に食品衛生法に基づく施設を設けて、県内を移動しながら食品の調理、販売等をする形態の営業になります。いわゆる仕込みを行う場合、仕込み場所は、原則として食品営業許可を持つ施設である必要があります。
| 飲食店営業 |
営業車内における調理は衛生上支障のない工程に限る。 鮮魚介類の刺身への調理、生食用食肉の調理は行わないこと。 |
| 魚介類販売業 | 鮮魚介類の刺身への調理は行わないこと。 |
| 食肉処理業 | 生体又はとたいを処理する場合に限る。 |
(2)施設の構造及び設備を示す図面(参考:施設基準(PDF:170KB))
(3)申請手数料
・飲食店営業:16,300円
・魚介類販売業:9,800円
・食肉処理業:21,400円
(4)食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本持参・コピー不可)(調理師免許証、製菓衛生師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など)
(5)食品移動営業に使用する自動車の車検証
(6)仕込み場所の食品営業許可証(コピー可)(仕込みが必要な食品を提供する場合)
(7)登記事項証明書(コピー可)(申請者が法人の場合)
(8)水質検査結果(過去1年以内に実施したもの)(井戸水を使用する場合)
(9)検便結果(過去1年以内に実施したもの)(食品取扱者全員分)
【検査項目:赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌(O157等)】
・営業許可及び届出営業を行う営業者は、「食品衛生責任者」を設置することが義務づけられています。
・なお、食品衛生責任者の設置にあたっては、調理師、製菓衛生師、栄養士等の資格者、食品衛生管理者等の資格要件を満たす者、知事等が適正と認める講習会の受講修了者でなければ、設置できません。
・詳しくは、以下をご参照ください。
食品衛生責任者について(県生活衛生課ホームページ)
・食品衛生法に基づき、令和3年6月1日から、原則として全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」に取り組んでいただくことになります。
・詳しくは、以下をご参照ください。
HACCPに沿った衛生管理の制度化について(県生活衛生課ホームページ)
HACCPについて(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
(変更届が必要な例)
・営業者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)を変更した場合
・営業者の氏名を変更した場合(同一人が婚姻等により氏名を変更した場合)
・法人の名称を変更した場合
・法人の代表者を変更した場合
・屋号を変更した場合
・構造設備を変更した場合
※ 許可営業者が当該営業を譲渡した場合、許可営業者について相続、合併若しくは分割があったときの手続きは、別の手続きが必要になります。詳細は保健所衛生課食品担当までお問い合わせください。
(1)届出書(様式第2号)
(2)食品営業許可証(原本持参・コピー不可)
(3)変更内容を示す書類(変更する事項によって必要な書類が異なりますので、個別にお問い合わせください。)