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更新日:2026年9月10日

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食品移動営業(いわゆるキッチンカーでの営業)の手続きについて

  • 食品移動営業の許可は、「茨城県内一円」で営業を行うことができ、許可の有効期間は5年間です。
  • 申請先は申請者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を管轄する保健所になります。
  • 申請者の住所地が茨城県外の場合は、主たる営業区域を管轄する保健所に申請してください。

1.食品移動営業について

 自動車に食品衛生法に基づく施設を設けて、県内を移動しながら食品の調理、販売等をする形態の営業になります。いわゆる仕込みを行う場合、仕込み場所は、原則として食品営業許可を持つ施設である必要があります。

対象業種
飲食店営業

営業車内における調理は衛生上支障のない工程に限る。

鮮魚介類の刺身への調理、生食用食肉の調理は行わないこと。

魚介類販売業 鮮魚介類の刺身への調理は行わないこと。
食肉処理業 生体又はとたいを処理する場合に限る。

 


2.新規申請手続きについて

事前相談
  • 自動車を購入または設備を設置する前に、施設の設計図等を持参のうえ、事前に保健所衛生課食品担当にご相談ください。
  • 食品移動営業の施設基準については、以下を参照願います。
  • 施設基準(PDF:170KB)
申請手続き
  • 申請先:管轄の保健所(担当窓口:衛生課)
  • 許可を取得する自動車(キッチンカー)で保健所までお越しください。
  • 申請時に必要な書類等は、次のとおりです。

(1)営業許可申請書(様式第3号)

(2)施設の構造及び設備を示す図面(参考:施設基準(PDF:170KB)

(3)申請手数料

・飲食店営業:16,300円

・魚介類販売業:9,800円

・食肉処理業:21,400円

(4)食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本持参・コピー不可)(調理師免許証、製菓衛生師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など)

(5)食品移動営業に使用する自動車の車検証

(6)仕込み場所の食品営業許可証(コピー可)(仕込みが必要な食品を提供する場合)

(7)登記事項証明書(コピー可)(申請者が法人の場合)

(8)水質検査結果(過去1年以内に実施したもの)(井戸水を使用する場合)

(9)検便結果(過去1年以内に実施したもの)(食品取扱者全員分)

   【検査項目:赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌(O157等)】

施設調査
  • 申請時に施設の調査を行いますので、営業に必要な設備は全て備え、水を使用できる状態でお越しください。なお、保健所で電源をお貸しすることはできません。
  • 施設基準を満たしていない場合には、後日再調査となります。
許可証の発行
  • 調査終了後、許可証は2週間程度で郵送いたします。
  • 許可証が届きましたら、車内の見やすい場所に掲示してください。

3.食品衛生責任者について

・営業許可及び届出営業を行う営業者は、「食品衛生責任者」を設置することが義務づけられています。
・なお、食品衛生責任者の設置にあたっては、調理師、製菓衛生師、栄養士等の資格者、食品衛生管理者等の資格要件を満たす者、知事等が適正と認める講習会の受講修了者でなければ、設置できません。

・詳しくは、以下をご参照ください。

食品衛生責任者について(県生活衛生課ホームページ)

4.HACCPに沿った衛生管理について

・食品衛生法に基づき、令和3年6月1日から、原則として全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」に取り組んでいただくことになります。

・詳しくは、以下をご参照ください。

HACCPに沿った衛生管理の制度化について(県生活衛生課ホームページ)

HACCPについて(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

5.変更等の手続きについて

届出手続き
  • 食品営業許可申請事項に変更が生じた場合は、変更後速やかに届出をしてください。

(変更届が必要な例)

  ・営業者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)を変更した場合

  ・営業者の氏名を変更した場合(同一人が婚姻等により氏名を変更した場合)

  ・法人の名称を変更した場合

  ・法人の代表者を変更した場合

  ・屋号を変更した場合

  ・構造設備を変更した場合

※ 許可営業者が当該営業を譲渡した場合、許可営業者について相続、合併若しくは分割があったときの手続きは、別の手続きが必要になります。詳細は保健所衛生課食品担当までお問い合わせください。

  • 申請先:管轄の保健所(担当窓口:衛生課)
  • 構造設備を変更した場合などは、許可を取得している自動車(キッチンカー)で保健所までお越しください。
  • 届出時に必要な書類等は、次のとおりです。

(1)届出書(様式第2号)

(2)食品営業許可証(原本持参・コピー不可)

(3)変更内容を示す書類(変更する事項によって必要な書類が異なりますので、個別にお問い合わせください。)

施設調査
  • 構造設備を変更した場合などは、届出時に施設(キッチンカー)の調査を行いますので、営業に必要な設備は全て備え、水を使用できる状態でお越しください。なお、保健所で電源をお貸しすることはできません。
  • 施設基準を満たしていない場合には、後日再調査となります。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部竜ケ崎保健所衛生課

〒301-0822 茨城県龍ケ崎市2983ー1

電話番号:0297-62-2163

FAX番号:0297-64-2693

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