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ページ番号:75213
更新日:2026年9月2日
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注目情報
※レジオネラ属菌が検出された場合は、速やかに保健所までご連絡ください。
【保健所が窓口となるもの】
旅館業法、公衆浴場法、興行場法、理容業法、美容業法、クリーニング業法に基づく営業については、都道府県知事の許認可が必要です。
許認可には施設基準が定められているため、お早めに竜ケ崎保健所までご相談ください。
※申請等(電話相談含む)の受付時間:8時30分~12時、13時~17時15分
※担当者が不在の場合もございますので、ご来所の際は事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
【生活衛生課が窓口となるもの】
上記に関しては、茨城県庁 生活衛生課までお問い合わせください。
| 環境 | 理容業 | 美容業 | ||||||||||
| クリーニング | 旅館業 | |||||||||||
| 公衆浴場 | 興行場 | |||||||||||
| 建築物衛生法(特定建築物) | 建築物衛生関係(登録業) | |||||||||||
| 遊泳用プール |
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届出に関するお問い合わせは、衛生課が窓口です。
衛生管理、立入調査に関するお問い合わせは、監視指導課が窓口です。