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更新日:2026年9月2日

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環境衛生に関する情報

注目情報

※レジオネラ属菌が検出された場合は、速やかに保健所までご連絡ください。


各種概要

【保健所が窓口となるもの】

旅館業法、公衆浴場法、興行場法、理容業法、美容業法、クリーニング業法に基づく営業については、都道府県知事の許認可が必要です。

許認可には施設基準が定められているため、お早めに竜ケ崎保健所までご相談ください。

※申請等(電話相談含む)の受付時間:8時30分~12時、13時~17時15分

※担当者が不在の場合もございますので、ご来所の際は事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

 

【生活衛生課が窓口となるもの】

  • 住宅宿泊事業(民泊)
  • 墓地埋葬

上記に関しては、茨城県庁 生活衛生課までお問い合わせください。

 

様式のダウンロード

環境 理容業 美容業
クリーニング 旅館業
公衆浴場 興行場
建築物衛生法(特定建築物) 建築物衛生関係(登録業)
遊泳用プール

 

 

お問い合わせ先のご案内

届出に関するお問い合わせは、衛生課が窓口です。

衛生管理、立入調査に関するお問い合わせは、監視指導課が窓口です。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部竜ケ崎保健所衛生課

〒301-0822 茨城県龍ケ崎市2983ー1

電話番号:0297-62-2163

FAX番号:0297-64-2693

保健医療部竜ケ崎保健所監視指導課

〒301-0822 茨城県龍ケ崎市2983ー1

電話番号:0297-62-5030

FAX番号:0297-64-2693

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