ホーム > 茨城で暮らす > 環境・自然 > 廃棄物・資源循環 > 産業廃棄物処理業の許可申請について

ここから本文です。

更新日:2023年3月28日

産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可申請について

【重要】対面申請の再開及び申請受付開始日の変更について

 新型コロナ感染症に係るまん延防止等重点措置が解除されたことを受け、4月5日(4月第2週)から対面での申請を再開することとしましたので、お知らせします。

 ただし、県外の事業者にあっては、対面申請及び郵送申請の併用とします。

 なお、郵送申請について事前連絡は不要ですが、到着順に審査を行うため、郵送いただいても直ちに内容を確認できない場合がありますので、あらかじめ御了解願うとともに、以下の「郵送での申請における留意点」を御参照のうえ、申請されるようお願いいたします。

 郵送での申請における留意点(PDF:105KB)(送付先や手数料の納付方法等について記載しております)

  また、4月1日から更新許可申請の受付開始日を許可満了日の2カ月前から許可満了日の3カ月前からに変更することとしましたので、併せてお知らせします。 

 更新許可申請受付開始日の変更について (PDF:225KB)

※ 審査期間は通常でおおむね3か月ですが、対面審査と郵送申請を併用していたことにより事務量が増えているため、さらに1か月程度お時間を頂戴している状況ですので、あらかじめ御了解ください。

 

1.許可申請マニュアル

 産業廃棄物処理業の許可申請を行う場合は、以下のマニュアルを御参照ください。

 産業廃棄物処理業の許可申請について(令和3年4月1日更新)(PDF:857KB)

また、よくある御質問については、「産業廃棄物処理業チャットボット」でもお問い合わせいただけます。

24時間いつでも自動応答で質問にお答えしますので、是非御活用ください。

▼ この画像をクリック(タップ)又はQRコードを読み込んで御利用いただけます。

産廃処理業チャットボットバナー 産廃処理業チャットボットQR

2.新規の許可申請について

 茨城県で新たに産業廃棄物処理業の許可申請を行う場合(他県で許可を受けている場合や、これまで個人として許可を受けていた方が法人化する場合も含みます)、許可申請マニュアルPDF:857KB)(概要:P3以降、手続きの流れ:P13)を御確認いただくとともに、ページ最上部に記載の郵送での申請における留意点(PDF:105KB)も御参照ください。

PCB廃棄物の収集運搬許可について

 PCB廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬業の許可申請を行う場合には、次のページを参照し、県廃棄物規制課不法投棄対策室(処分業許可担当)へ御相談ください。

 PCB廃棄物の収集運搬について

申請書、添付書類、記載例

 申請書、添付書類、記載例については、以下のリンクからダウンロードできます。

3.更新の許可申請について

 茨城県で既に産業廃棄物処理業の許可を受けている方が、許可の期限を更新しようとする場合、許可申請マニュアルPDF:857KB)(概要:P3以降、手続きの流れ:P13)を御確認いただくとともに、ページ最上部に記載の郵送での申請における留意点(PDF:105KB)も御参照ください。

水銀使用製品について

 水銀使用製品を取り扱っている産業廃棄物処理業者が、引き続き取り扱いを行う場合は、更新申請と同時に許可証表記の手続きに関する所定の書類を添付ください。

 また、更新期限の到来を待たずに許可証の書き換えを希望する場合は、変更届の提出により許可証の書き換えを行うことができます。

 詳しくは次のページを御覧ください。

 産業廃棄物処理業許可における水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いについて

「汚泥」の石綿含有産業廃棄物の取り扱いについて

 原則として、石綿含有仕上塗材が泥状等の状態で除去された産業廃棄物を取り扱う際には、新規許可申請又は変更許可申請により、産廃「汚泥」“石綿含有産業廃棄物を含む”の許可取得が必要ですが、

既に産廃「汚泥」及び特管産廃「廃石綿等」の許可を有する事業者については特例措置を設けます。

 詳しくは次のページを御覧ください。

 石綿含有廃棄物等処理マニュアルの改定(第3版)に伴う「汚泥」の石綿含有産業廃棄物の取り扱いについて

更新期限までに講習会を修了できない場合

 新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴い、更新期限までに講習会を修了できない場合は、前回の申請(新規、更新又は変更)の際に添付した修了証に加え、以下の申立書を添付して申請いただいた後、許可までの期間に講習会を修了していただき、修了証を提出していただくことになります。

申立書(PDF:102KB)

 申請書、添付書類、記載例(新規の場合と共通)

申請書、添付書類、記載例については、以下のリンクからダウンロードできます。

 

4.事業範囲変更の許可申請について

 産業廃棄物収集運搬業及び処分業の事業範囲の変更許可を申請する場合、許可申請マニュアルPDF:857KB)(P18)を御確認いただくとともに、ページ最上部に記載の郵送での申請における留意点も御参照ください。

 申請書、添付書類、記載例

申請書、添付書類、記載例については、以下のリンクからダウンロードできます。

5.変更の届出について

 事業の全部又は一部を廃止した場合や、役員・使用する車両等が変更になった場合、変更がある都度、当該変更又は廃止の日から10日以内(ただし、法人で、履歴事項証明書の添付を必とする内容については30日以内)に、変更届の提出が必要です(許可申請時に一括して届出書を提出するものではありません)。

 変更届の提出については許可申請マニュアルPDF:857KB)(P23)を御確認いただき、県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室へ郵送してください。

※ 許可証に記載された「事業の範囲」を拡大する変更は、変更届ではなく、事業の範囲の変更許可を申請し、許可を受ける必要があります。

※ 廃止・変更届出は実際に住所を変更した後や、車輌を追加又は廃止した後に届出してください。

 届出書、添付書類、記載例

 届出書、添付書類、記載例については、以下のリンクからダウンロードできます。

6.産業廃棄物処理業許可申請手数料の電子納付について

 茨城県では、令和2年1月30日より、申請者が手数料等の納付に係る電子納付を利用できるようになりました。

 電子納付方法

 (1)Pay-easy(ペイジー)

    インターネットバンキングやATM等を利用して納付

    ※ペイジー支払いについて及び利用可能金融機関は、下記アドレスを参照願います。

     https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/joho/chiiki/payeasy.html

 (2)クレジットカード

    カードの情報を入力し、オンラインでクレジットカード決済をするもの

    ※対応カード(5種類)

     「VISA」、「Master Card」、「JCB」、「American Express」、「Diners Club」

 電子納付による支払いの流れ

 (1)<申請者等> 申請書送付時に①電子納付希望である旨、②e-mailアドレス、③担当者の所属氏名を明記

 (2)<茨城県>  茨城県廃棄物規制課から指定アドレスあてe-mailを送付

 (3)<申請者等> メール記載のURLをクリックし、電子納付申請を行う

 (4)<茨城県>  電子納付申請の承認処理を実施

 (5)<申請者等> ペイジー又はクレジットカードにより手数料を納付

   ※必ず「電子納付申請(申請者等)」→「申請承認(茨城県)」→「支払い(申請者)」

    の流れとなるため、1回の処理では、お支払いいただけません。

 注意事項

 (1)郵送による申請時のみ利用可能です(対面審査時は茨城県収入証紙による申請手数料納付のみとなり     

    ます)。

 (2)領収書は発行いたしません。

 

7.その他の申請書様式、添付書類、記載例について

 上記のほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可の申請書、添付書類、記載例については、以下のリンクからダウンロードできます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係(申請・届出様式ダウンロードサービス)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

※ 新規許可、更新許可、変更届、事業範囲変更申請など、手続きごとに担当が異なるため、お電話頂く際は「どの手続きの件か」をお申し出頂きますよう御協力をお願いします。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?