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ページ番号:74834
更新日:2026年4月1日
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| 概要 |
オンライン診療受診施設を設置した者が、次のオンライン診療受診施設設置届出事項の一部を変更した場合の届出に使用する様式です。 (1) 設置者の住所及び氏名 (法人であるときは、主たる事務所の所在地及びその名称) |
|---|---|
| 様式枚数 | (様式例)オンライン診療受診施設設置届出事項の一部変更届 2枚 |
| この様式以外に 必要となるもの |
(1) 変更した設置届出事項が上記の(1)の場合 設置者の履歴書(設置者が法人である場合には,登記簿謄本又は登記事項証明書) (2) 変更した設置届出事項が上記の(4)の場合 ア 変更前の敷地の平面図(変更部分を青線で囲んで示すこと。)及び変更後の敷地の平面図(変更部分を赤線で囲んで示すこと。) イ 変更により敷地が拡張される場合には,当該拡張部分のオンライン診療受診施設の敷地の公図及び登記簿謄本又は登記事項証明書 ウ 変更により敷地が拡張される場合で,当該拡張部分の土地が設置者の所有に係るもの以外の場合には,賃貸借契約書の写しその他の当該土地を使用する権限が設置者にあることを疎明する資料 (3) 変更した設置届出事項が上記の(5)の場合 ア 変更前の平面図(変更部分を青線で囲んで示すこと。)及び変更後の平面図(変更部分を赤線で囲んで示すこと。) イ 当該変更が,建築確認を要する場合には,建築基準法の規定による確認済証の写し (4) 変更した設置届出事項が上記の(6)の場合 変更後の車両の車検証の写し (5) 変更した設置届出事項が上記の1(7)の場合 設置者が法人である場合には、定款、寄附行為又は条例の写し |
| 受付窓口 | オンライン診療受診施設所在地を管轄している保健所に提出してください。 |
| 受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日をのぞく) 午前8時30分~午後5時 |
| お問い合わせ先 | オンライン診療受診施設所在地を管轄している保健所へお問い合わせください。 |
| 備考 | ・提出部数 1部 ・手続根拠規定 医療法第30条の2及び同法施行令第4条第4項 ・手続対象者 上記の(1)から(8)に掲げる設置届出事項を変更したオンライン診療受診施設の設置者 ・提出時期 事実発生から10日以内 ・手数料 なし ・利用に当たっては、事前にご相談ください。 |