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更新日:2023年10月10日

感染症発生動向調査事業関連要項等

警報・注意報基準

公衆衛生上その流行状況の早期把握が必要な疾病について,迅速に注意喚起を行うため以下の基準が定められています。毎週,定点医療機関から報告される患者数を収集・解析し,一定の基準を超えた場合に注意報・警報を発信します。
【警報レベル】大きな流行が発生または継続しつつあると疑われることを指します。(1週間の定点当たり報告数が開始基準値以上で開始し,終息基準値未満で終息します。)
【注意報レベル】流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと、流行の発生後であれば流行が継続していると疑われることを指します。

疾病 警報レベル
開始基準値
警報レベル
終息基準値
注意報レベル
インフルエンザ 30 10 10
咽頭結膜熱 3 1 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8 4 -
感染性胃腸炎 20 12 -
水痘 2 1 1
手足口病 5 2 -
伝染性紅斑 2 1 -
ヘルパンギーナ 6 2 -
流行性耳下腺炎 6 2 3
急性出血性結膜炎 1 0.1 -
流行性角結膜炎 8 4 -

基準値は,1定点医療機関あたりの患者報告数を表しています。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部感染症対策課予防・対策

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3219

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