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更新日:2023年3月28日
毎月勤労統計調査は厚生労働省が実施する統計調査です。ここでは茨城県分の調査結果を公表しています。調査の詳しい内容や全国の調査結果については、毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査)|厚生労働省(外部サイトへリンク)をご覧ください。
毎月勤労統計調査にご協力をいただきありがとうございます。
厚生労働省では、エクセル形式の調査票をホームページに掲載しています。紙の調査票が足りなくなった場合や、手書きではなく既存データの挿入や入力により調査票を作成する場合にお使いいただけますので、ご利用ください。
なお、電子メールでの調査票提出は受け付けておりませんので、作成した調査票はプリントアウトのうえ、提出をしてください。
→厚生労働省ホームページ:毎月勤労統計調査調査対象事業所の皆さまへ(外部サイトへリンク)
毎月勤労統計調査はインターネットを利用してオンラインで回答することもできます。お申し込みは政府統計オンライン調査総合窓口(外部サイトへリンク)をご覧ください。
この調査は、統計法に基づく基幹統計で、茨城県における雇用労働者の賃金、労働時間及び雇用について、毎月の変動を明らかにすることを目的としている。
この調査は、「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」に属し、常用労働者を常時5人以上雇用する事業所の中から抽出された約900事業所について実施している。
30人以上の規模の事業所にあっては、郵送調査又はオンラインの方法で、5~29人規模の事業所にあっては、統計調査員による実地調査、郵送調査又はオンラインの方法で実施している。
「常用労働者」とは、期間を定めずに雇われている者、又は1か月以上の期間を定めて雇われている者をいう。
なお、重役、理事などの役員でも、部長、工場長などのように、常時勤務して一般の労働者と同じ給与規則で毎月給与が支払われている者は、常用労働者に含める。
「一般労働者」とは、「常用労働者」のうち「パートタイム労働者」を除いた労働者をいう。
「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち、1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者、又は1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者をいう。
現金給与額とは、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の額をいう。
「現金給与総額」とは、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額をいう。
「きまって支給する給与」とは、労働契約、団体協約、あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与で、所定外給与を含む。
「所定内給与」とは、きまって支給する給与のうち所定外給与以外のものをいう。
「所定外給与」(超過労働給与)とは、所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与で、時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当等をいう。
「特別に支払われた給与」とは、調査期間中に一時的又は突発的理由に基づいて、あらかじめ定められた契約や規則等によらない労働者に現実に支払われた給与や、あらかじめ支給条件、算定方法が定められていても、その給与の算定が3か月を超える期間ごとに行われるものをいう。また、夏季、年末賞与等のようにあらかじめ支給条件は決められているがその額の算定方法が決定されていないものや、結婚手当等のように支給条件、支給額が労働協約等によってあらかじめ確定していても非常にまれに支給されたもの及び支給事由の発生が不確定なものも含める。
調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日にならないが、午前0時より午後12時までの間に1時間でも就業すれば出勤日とする。
調査期間中に労働者が実際に労働した時間数をいう。休憩時間は給与が支給されているか否かにかかわらず除かれるが、鉱業の坑内作業者の休憩時間や、いわゆる手待時間は含める。本来の職務外として行われる宿日直の時間は含めない。
「総実労働時間」とは、「所定内労働時間」と「所定外労働時間」の合計をいう。
「所定内労働時間」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数をいう。
「所定外労働時間」とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数をいう。
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